1977-05-19 第80回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
この改正は、昭和五十三年四月一日から施行することとしておりますが、施行の際、現に受験資格を有する者及び施行日前に大学に在学している者については従前どおり大学卒業で獣医師国家試験を受けることができることとするとともに、外国の獣医学校を卒業し、または外国で獣医師の免許を得た者に関する受験資格の認定についても施行日以後五年間は従前の規定を適用することとしております。
この改正は、昭和五十三年四月一日から施行することとしておりますが、施行の際、現に受験資格を有する者及び施行日前に大学に在学している者については従前どおり大学卒業で獣医師国家試験を受けることができることとするとともに、外国の獣医学校を卒業し、または外国で獣医師の免許を得た者に関する受験資格の認定についても施行日以後五年間は従前の規定を適用することとしております。
この改正は、昭和五十三年四月一日から施行することとしておりますが、施行の際現に受験資格を有する者及び施行日前に大学に在学している者については、従前どおり大学卒業で獣医師国家試験を受けることができることとするとともに、外国の獣医学校を卒業し、または外国で獣医師の免許を得た者に関する受験資格の認定についても施行日以後五年間は従前の規定を適用することとしております。