1965-04-08 第48回国会 参議院 法務委員会 第15号 ただ、しかし、先ほど申しましたように、大正十二年の恩給法は、官吏恩給法のほかに、遺族扶助法のほうの扶助料の規定を含んでおりますので、その分につきましては従前どおり執行吏には適用と申しますか準用がない、従来認められていたものの限度で新しい恩給法に照らして支給すると、こういうふうな解釈をいたしているわけでございます。 鹽野宜慶