1963-03-15 第43回国会 衆議院 外務委員会 第7号
二七二の液化石油ガス、これは従価二割が基本税率でございます。これを一トンにつき千三言八十円というふうにいたしました。二七一一は、実は、ここに計いてございます通り、「石油ガスその他のガス状炭化水素」と申しまして、特定の液化ガスを目的としたものではございません。バスケット・カテゴリーと申しますか、ある程度の品物をたくさん含んだ税番でございます。
二七二の液化石油ガス、これは従価二割が基本税率でございます。これを一トンにつき千三言八十円というふうにいたしました。二七一一は、実は、ここに計いてございます通り、「石油ガスその他のガス状炭化水素」と申しまして、特定の液化ガスを目的としたものではございません。バスケット・カテゴリーと申しますか、ある程度の品物をたくさん含んだ税番でございます。
大体これによりまして、象牙、牛骨が従価二割程度、合成樹脂、トランプにつきましては従価一割五分程度になるというようなところをねらっているわけでございます。 次は租税特別措置の整備でございますが、配当課税が、昨年三八から二八に下がりました。これは昨年の四月以降開始する事業年度から適用してございます。従って終了時でいいますと、一番早いので、九月決算から初めて適用になっているわけでございます。
○小倉政府委員 関税は当時と現在と少し変っておりまして、当時は従価二割ということであったのでありますが、その後改正になりまして従量税になりまして、トン二万四千円、斤に直しまして八円四十銭ということになっております。
すなわち現在従価二割の原料糖を従量で換算いたしますると、一キログラム、七円六十二銭に相当するものでありますが、これを十四円に引き上げるとともに、精製糖については、現在の従価三割五分、換算して一キログラム当り十七円一銭のものを二十四円に、氷砂糖については、従価三割五分を換算して一キログラム当り二十五円九十銭のものを三十六円に、それぞれ引き上げ、また糖みつについても若干の引き上げを行なっております。
そういった意味で、個々について一々申し上げてもちょっと何ですが、おそらく御質問の点は、それを平均したところで申し上げて大体いいんじゃないかと思うのですが、最近の実績によりまして平均したところでは、従価二割の税率は、一斤当りですと四円五十八銭、今度一キログラム十四円の従量税率に直したところでは一斤当りが八円四十銭、キログラムの方で申しますれば現在のやつが七円六十二銭になっておりまして、今度が十四円になる
また砂糖に対する関税率は、現在原料糖につきましては従価二割、これは一キログラムにつき七円六十二銭程度に当るのでありますが、それを一キログラムにつき十四円に、精製糖につきましては現在の従価三割五分、これは一キログラムにつき十七円一銭程度でありますが、これを一キログラムにつき二十四円にそれぞれ引き上げ、これに伴って氷砂糖、糖蜜等についても若干ずつ税率を引き上げることといたしておるのであります。
また、砂糖に対する関税率は、現在原料糖につきましては従価二割、これは一キログラムにつき七円六十二銭程度に当るのでありますが、これを一キログラムにつき十四円に、精製糖につきましては現在の従価三割五分、これは一キログラムにつき十七円一銭程度でありますが、これを一キログラムにつき二十四円に、それぞれ引き上げ、これに伴って、氷砂糖、糖みつ等についても若干ずつ税率を引き上げることとしているのであります。
特に、先ほど申上げましたように、ここに協議事項の心中となつております建染染料中人造藍を除くその他のものという項目に対しまして、政府原案におきましては、原則としては税率従価二割五分でありましたのを、附則第四項によつて、政府原案は、当分の間、税率一割五分となつておりますのを、当分の間を一年間と明確にいたしたこの修正案を衆議院におきまして提案をいたし、参議院のほうへ御審議をお願いに上つた、これが状況でございます
従来は一ピクル当り、百斤ごとに三円十銭という税率がかかつておつたのが、改正法によると一躍従価二割五分ということで、従来の税率に換算してみると、約二百七十倍というようになつております。これは、必要な綿や絹や人絹に対しては相当に大きな脅威を與えておるのであります。このほかにもこういつた品目がありますが、これは特に今の物価から見て不当に上り過ぎており、さらに将来の輸出にも影響する品目の一例であります。
そして今回盛られた税率は、原油、重油、粗油の項目に対しては従価一割、揮発油、燈油、軽油の類に対しては従価二割、機械油に対しては従価三割という率が盛られておるのであります。