1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号 以下簡単にこれらについて御説明申し上げますと、先ず檢察長官の下にありまする檢察局は、従來司法省刑事局の所掌に属した檢察の指揮その他の檢察事務及び檢察廳に関する事項、恩赦、犯罪人の引渡し、犯罪捜査の科学的研究、司法警察職員の教養訓練に関する事項等の外、檢察事務に関聯する犯罪の予防、その他刑事に関する事項で他の所管に属しない事項を掌り、又特別審査局は昭和二十一年勅令第百一号の規定による各種團体の結成の禁止及 鈴木義男