1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号
従來の刑法において中立義務に違反したことを罰する條文はあつたのでありますが、さらに近代的な刑法上の制度として、特に現下の國際情勢に対応する制度として、以上申し上げました意味から、先般北浦委員からもその点に觸れられたような第三國間の武力行使に当つては、日本國民がいずれにも加擔しないという行為規範を要求し、これに反したものに対しては適当な制裁を加えるという規定が、この際新たに考えられていいと思うのでありますが
従來の刑法において中立義務に違反したことを罰する條文はあつたのでありますが、さらに近代的な刑法上の制度として、特に現下の國際情勢に対応する制度として、以上申し上げました意味から、先般北浦委員からもその点に觸れられたような第三國間の武力行使に当つては、日本國民がいずれにも加擔しないという行為規範を要求し、これに反したものに対しては適当な制裁を加えるという規定が、この際新たに考えられていいと思うのでありますが
もし政府の恐れられるようなことがあるならば、わたしはこの條文を原則として立てておいて、ただその無制限になることを緩和する意味において、たとえばその親族は三親等に限るとか、あるいは罰せずということを原則にするけれども、情状によつて罰することを得とかいつたような修正のしかたの方が、従來の刑法の基盤をもとにしながら、なお新たに立法の目的を達成し得るのではないかと考えるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法の規定におきまして、従來これを罰せず、あるいはこれを免除するというふうに、用例が異なつておりまするけれども、いずれもその趣旨は犯罪が成立しないという意味ではないのであつて、犯罪は成立するがその刑を免除するというふうに解しておる学説もありまするので、この百五條の規定において「之ヲ罰セス」といつておるのも、犯罪そのものが成立しない、あるいはそれを合法なものとするという意味ではないのであつて
従來わが國においても、國家または公共團體の經濟行為につきましては、一般私法人の場合と同様に、民法の規定は親族、相續等、事柄の性質上適用し得ないものを除きましては、その他は民法の支配下におかれておることは、これは申すまでもないのであります。
われわれの裁判官は、今後は従來のごとく官僚軍閥、その他の一連の勢力階級によるところの裁判ではありません、國民の裁判官であることを信じまして、かつこうあるべきことを期待して新しい國家建設にあたつているわれわれは、このとき少なくとも裁判官が國民の裁判官であることを信じ、眞に政治の原則によつて裁判せられることを信じて擧證責任というものの分配に對して適切、妥當な方法が講ぜられていくということを確信してやみません
國家賠償法は憲法の趣旨によつて立案せられたものであり、これによつて従來重大な損害をこうむりましたものが、何らそれに對して救済の方途を講ずることができないで、泣寝入りになつたような次第であつたわけであります。このことを思い合わせまして、本法案ができたことに對しまして、ここに私は満腔の賛意を表するものであります。
これは委員會でやるのであるか、従來のごとく行政系統でやられるのでありますか、それからそれは新聞が間違いであるかも知れませんが、委員長は互選によるということになつております。これは只今の説明と違うようですが、この點に對するお答を願いたいと思います。尚府縣の構成について先程御説明があつたのでありますが、もう一回府縣の段階の構成についての、御説明をお願いしたいと思います。
従つてこの制度を取りますれば、おのずから經營面積の大きい農家は比較的従來よりも供出量は減るという關係になるのであります。
國会法と従來の議院法と大分変つておるのでございますが、決算の審査につきましては、やはり從來の貴族院の時の決算議定細則及び決算の審査方針のことを一應御説明申上げました方が、この小委員会のお仕事を進めて戴く上に便利かと思いますので、一應御説明申上げます。
それからその後に府縣に與えられました特殊物件、これも相当の金額でありますが、正確な数は分りませんが、三十数億という金額も見えるのでありますが、これにつきましてやはり物の関係を従來嚴格にやつておりません。これの拂下、或いは拂下げた物の取立、或いは取立につきましてもなかなか急にやつ薫らんというような状況があります。これは当時の放出物資或いは特殊物件等の放出された状況にもよります。
特に最近政府当局におきましても、予算の実行ということに対しまして非常に注意をし、従來は予算を編成することばかりに力を入れましてそれの実行の部門に対する監督と申しますか、果して予算が編成された当時のような精神によつて、それが実行されておるか、或いは議会で協賛を得たその趣旨に基いて金が使われておるかどうかという方面に対する監督なり、監視というものが非常に不徹底だという実情でございます。
といたしまして、職務の内外を問わずという言葉を附加えました点と、従來「信用」とありましたのを「威信」ということにいたしたのであります。「職務の内外を問わず」というのは実は附け加えませんでも当然のことと考えておつたのでありまするが、これを加えまする方が明瞭でありますので、さようにいたしたのであります。
○奧野政府委員 従來は公權力の発動の場合は國家に全然責任がないという建前で、従つてこれを行使する個人たる公務員にも責任がないという理論で一貫しておつたのでありますが、今度は國家賠償の責任があるということになりますれば、それの執行に當る公務員にいつても變つてくるではないかという意味で、解釋を委ねることになつております。
その運営でありますが、運営に当りましては、先ず創立せられました当時におきましては即ち昭和十二年保健所が創立せられました当時におきましては、従來我が國において行われておりましたところの衞生警察、つまり警察が主体となつておりましたところの衞生行政を、これらの取締行政を指導行政に轉換するということを目標といたしまして、納得の行く行政、衞生行政取締にあらざる行政を展開するということを運営の目標といたしたのでありまするが
○松原(一)委員 従來科學の研究は、すべて戦争の方面よりいたしておつたように承つておりますし、原子爆弾のああいう威力を發揮したのも、戦争が推進力となつておる、國運をかけての研究が、あの方面から行われておる。日本でも軍の方の研究は相當金をかけてやつておつたのですが、今後はそれが全部なくなつてしまつたので、文部省の負擔は非常に大きくなるだろうと思う。
本來、特別調達廳の業務は政府のなすべきものでありまして、従來は主として戰災復興院及び終戰連絡中央事務局を主務官廳といたしまして、各地方長官がその責任を負つてまいつたのでありますが、今回これを特別調達廳に一元的に集中いたすことに相なりましたわけであります。
第一點は、憲法には廣く公務員の不法行為となつていて必ずしも公權力の行使の場合に限定してないではないかという點でありますが、公權力行使以外の場合においては、いわゆる一般的に民法の規定によつて損害賠償の責がうことになりますので、従來公權力の行使の場合に限つて國が損害賠償の責がないということになつていた點を改めて、公權力行使の場合においても國が責任があるということを規定したのであります。
○奧野政府委員 第一の點は、これは憲法の解釋でありまして、従來私企業やる場合におきましては、國家と言うても個人と同様民法の適用を受けておるということで、このたびは一條の中にははいらない取扱いをし、一條は従來公權力の行使の場合においては、國家に賠償義務がないというところを、國家に賠償義務があるということを、國家に賠償義務があるということにいたしたので、その點は公權力行使以外の點までも憲法がやはり規定しているのだというふうに
○奧野政府委員 第體従來の學説によりましても、費用負擔者の負擔する費用として、こういう場合における損害賠償が含まれると解釋するのが適用であるというのが通説のようの考えましたので、費用負擔者と管理者が違うという場合には、費用負擔者がやはり直接損害賠償の責に任ずるということにいたすことが、結果的に見て適當ではなかろうかという意味で、三條はそういう場合には費用負擔者が損害賠償の負擔者に、外部的おいてなるという
たとえば、協同組合の中にも、従來の消費組合的な性格をもつものもありましよう。あるいは購買組合的な性格をもつものもありましよう。してみまするならば、必ずしも配給方面の仕事を擔當しないということは私は言えないと思うのであります。
関西のように従來比較的醤油を多く使つておる所は、醤油を多くしてみそを少くするというように、基準量の割當を地方地方によつてたがえておりまして、それによつて大體各地の食事情に應ずるような方法をとつております。ただ最近まで原料事情が非常に悪いので、遲配が相當月數重ねておりまして、その點は申し譯ないと思つております。
今度できる公國が従來の營國その他のように、従來の統制の缺陥を同じようにもちこんではいかぬのではないかという御趣旨と了承するのであります。そこでお答えいたしますが、私といたしましては、この公國ができたからというて、今すぐ非常に適當な人ばかりが、この公國の役員になるということは、實際問題としては固難である。かように卒直に申さざるを得ないと思うのであります。
尤もこれは不法行爲と憲法にあつても、それは従來の民法の考の過失主義の不法行爲でなくても、無過失主義を取つてもいいのではないかということも議論が成り立つわけで、その点はどちらでも水掛論のようなものであると考えます。
おそらく今後も豫算を伴う法律案が逐次上程されることと思うのでありますが、國會においてさような種類の法律案を可決し、憲法五十九條で従來のごとき政府關與の御裁可なくして、直ちに法律としてこれが成立した後においては、憲法七十三條第一號によつて、政府は誠実に法律を執行するという義務が規定されております。
その第一は、従來人權の侵害がちかく公務員の側より行われることの少なくなかつた事例に鑑み、公務員による職權濫用、逮捕監禁、暴行凌虐の罪の法定刑を引上げ、この行為に對し厳罰を以て臨む趣旨を強調するとともに、一般の暴行、脅迫につきましても、その法廷刑をそれぞれ引上げ、かつ暴行罪については、従來親告罪たりしものを非親告罪といたし、併せて暴力の否定の精神をここに重ねて明らかにしまして、國民の自由權の保障を全からしめんとしたことであります
公務員ということにつきましては、お説きのように明確にすることが適當であろうかと思いますが、これは憲法の上にも、十七條に公務員というふうになつておるのでありまして、この點は大體従來おのずから公務員というものに関する概念が、法律的にあるのではなかろうか。
御承知のように、従來におきましては、國又は公共團体がその公権力の行使によりまして、損害を生ぜしめた場合におきましては、國家に賠償責任がないという学説、判例になつておつたのでありますが、いわゆる民主的な思想から言いますと、國家公権力の行使といえども、その公務員の不法行爲によつて損害を受けた者は、國家に賠償を求めるべきであるというところから、只今読み上げました憲法の十七條ができたのであります。
隠匿物資の徹底的な摘發、あるいは世耕情報をも含んだところの隠退藏物資の徹底的摘發ということに對しましては、従來ともやつておりまするし、いわゆる世耕情報として世耕氏のところへいきました情報がわれわれのところに全部集まつたわけではないのであります。それは世耕氏だけで持つておつて、われわれの方にわからない情報も相當あるのであります。
この両院法規委員会と申しますのは今度の國会法によつて作られました機関でございまして、従來の帝國議会の議会にはなかつたものでございます。又これは委員会とありますが、常任委員会ではございませんで、衆議院及び衆議院から独立した一個の外部の機関でございます。ただ両院議員がそれになる。
新らしい簡易裁判所が沢山できまして、非常に便利と相成つて、國民均しく喜ぶと存じますが、新らしい裁判所なるが故に、管轄区域につきましては、相当都市の実伏、或いは従來の府縣の傳統とかなんとか、そういつたことで議論もあることと存じます。そういうことにつきまして、管轄区域を決定される上につきまして、なにらか民主的方法と申しますか、主として所長、檢事正の意見を尊重されたように伺つておるような次第であります。
すなわち、たとえばある炭鉱では、坑木を目の前に控えながら、従來の代金が未拂になつておりましたため、入手ができなかつたなどのこともあつたのでございます。これは炭鉱の実情を当局が的確に握ることができなかつた結果、資金融通の査定が、資金不足の折から、内輪に決せられた結果によるものでございます。 さいわいにいたしまして、現在までのところ、各種の隘路も逐次打開されつつあります。
社会主義なるものはいわゆる唯物史観、これが守り本尊、従來の社会主義なるものは唯物史観なるものが守り本尊である。然るに首相の印綬を受けられて、今回卒然としてこの精神革命を説かれたのは、一体片山首相は従來社会主義を遵奉しておらなかつたのか、或いは又現在の時局が重大である。重大であるからこの際これを放棄したのであるか、この点について私は片山首相の信念を伺いたい。
ただこの機会に我が國の海運力につきまして、ちよつと触れたいと思うのでありますが、御承知のように世界の三大海運國といわれました我が國は、従來船舶六百数十万トンを保有しておつたことは、皆さん御承知の通りでございます。然るに戦時中これの五分の四に当たります数量を失いまして、現在では百三十余万トンの船舶量を保有するに過ぎません。
この点は、従來の衆議院の取扱い、又貴族院の取扱い等とも違つておりますので、既に國会法に規定してあることではありまするけれども、特に注意すべき点であると思うのであります。 更に第七章におきましては委員会について規定いたしておるのであります。五節に分ちまして詳細に規定いたしておるのであります。