1994-06-03 第129回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○北田政府委員 先ほどの教育のシラバス、そういうものはどういうものであるべきかということを指導しておりますし、先ほどの技能証明の試験は国がやるのが原則でございますけれども、国の試験に肩がわりする制度として指定航空従事者養成施設というのがございます。
○北田政府委員 先ほどの教育のシラバス、そういうものはどういうものであるべきかということを指導しておりますし、先ほどの技能証明の試験は国がやるのが原則でございますけれども、国の試験に肩がわりする制度として指定航空従事者養成施設というのがございます。
社会福祉・医療事業団の医療貸付制度におきます融資対象施設というのは、御承知のとおり、病院、診療所、老人保健施設、医療従事者養成施設など十一種類の施設となっております。 それからまた、もう一つの御質問の設置主体でございますけれども、個人、医療法人、民法法人、社会福祉法人、学校法人などでございます。
○政府委員(寺松尚君) ちょっと現状からまず申し上げたいと思いますが、社会福祉・医療事業団の医療貸し付けにおきましては、医療従事者養成施設に対します貸付制度がございます。例えば理学療法士、作業療法士、看護婦、臨床工学技士等の養成施設でございます。
○草川分科員 確かにアメリカのパラメディックというのは大変高度な対応をしているわけでありますが、この答申内容を見ると、新たな教育訓練システムを構築すべきであるが、当面、医療従事者養成施設や救命救急センターで訓練を行うという要旨になっておりますけれども、既存の救命救急センターの実情を見ますと、医師あるいは看護婦が非常に不足をしておりまして、救急隊員の教育をする余裕というのが率直に言って私はないと思うのです
○官川説明員 ただいま先生の御指摘になりました指定航空従事者養成施設は、航空法第二十九条第四項に規定されておりまして、これによりまして指定校に指定されました場合は、国家試験、本校の場合は二等航空整備士でございますけれども、これの実技試験が免除されるということになっております。 ただいま現在におきまして九州学院大学が指定をされたという事実は全くございません。