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11件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-04-16 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第16号

一つは、従事範囲拡大に伴う海技従事者の再教育が必要だ、これはいままでもたびたび言われました。特に、この甲機につきましてはいろいろな政府の手だてもありますけれども、通信につきましての現状、さらに、今日並びにごく近い将来何をやろうとしているのか。文部省が電波高校専門学校にしたということは、これも関係省の話し合いでやりましたというようなことなのか。

斉藤正男

1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

○和田(春)委員 そこで、今度は船員局長にお伺いしたいのですけれども、先ほど船員局長は、船舶の場合においては、一級が多過ぎて二級が少ないと逆ピラミットになると御訂正になりましたけれども、一応そういう感じで二級を広げてもいいという改正運輸省としては設けて、つまり二級のいわゆる通信長としての従事範囲を広げようという改正案運輸省の立場でお出しになった。

和田春生

1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

さて、次に船舶通信士として申し述べますが、本改正案に示されますとおり、甲板部機関部職員乙種資格者従事範囲拡大に伴いまして、乙種船舶通信士、すなわち二級通信士従事範囲がこれに追随されるわけでございますが、今回の法改正の動きにあたって、海技審議会の答申の中で、乙種船舶通信士従事範囲拡大及び漁船の五百トン未満の甲板部機関部職員の二等航海士、二等機関士定員軽減、この二つの問題に対し、反対の意見

中村穆

1971-04-13 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

それに対し、今度の従事範囲拡大によって、乙通の人が甲のほうに入っていくわけでありますが、そうなりますと、今度乙通が、いまでも六百名近くの状態で足らないけれども、そういう問題がまた起こってくる。こういうものに対して、どのように対策をお立てになっておるか。先ほど先輩議員の某議員が言われたように、造船船腹とそういう配乗人員との関係がなおざりにされていないか。これはたいへんなことだと思うのです。

田中昭二

1971-04-13 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

本論の最後になりますが、先ほど私が申し上げました、今度の改正で問題になった、いわゆる乙通従事範囲拡大ということを考えてみました場合に、現在甲通の人、乙通の人がどういうふうな船にどういうふうに配乗をしておるかという問題をさっき聞いたわけですが、それを私、調べてみますと、数字がちょっと違いますが、私が調べたのでは、大体甲通の現職の人が三千五十二人いらっしゃる。

田中昭二

1958-04-15 第28回国会 参議院 逓信委員会 第19号

今回の提案の中で現行法四十条の改正の点につきまして、従事者の種類というものは法律規定いたしますが、その従事範囲というものは、無線の技術的な進歩が非常に著しいので、これを政令規定をした方が実際に沿うような改正ができるのではないか、こういう趣旨から、従事範囲につきましては政令に委任をさしていただきたいという提案をいたしております。

石川義憲

1952-06-12 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第36号

それはともかくといたしまして、電波嵐第三條の、條約に別段の定めがあるときはこれによるという、今の御質問の趣旨は、別段の規定があればどうかということを読むことかと思いますが、電波法では、この中で二級のオペレーターについては一人では国際通信はやつてはいかぬのだ、こういうことを書いておりますことは、條約がそういう従事範囲をも指定するものではない。

野村義男

1952-06-12 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第36号

無線従事者従事範囲内についてお尋ねいたします。第一点は第二級無線通信士従事範囲でありますが、技術操作関係は別といたしまして、第四十條の改正で航空局及び航空機局公衆通信以外の国際通信が加えられたのでありますが、海岸局及び船舶局国際通信操作は、公衆通信以外といえども依然として一級通信士指揮下に行う場合に限られているのであります。

橋本登美三郎

1952-06-11 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第35号

請願の第一点といたしましては第二級通信士従事範囲を若干広げていただきたいということでございます。第二級通信士資格は、国際電気通信條約に規定する二級通信士に相当する旨を裏書きされた国際的な免許証でありまして、国際電気通信條約は、その附属無線通信規則で、第二級通信士国際通信を行い得ることを規定しています。

山縣忠重

1952-06-07 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第34号

次に第四十條でございますが、これは無線従事者資格とその従事範囲との関係を律した條項でございます。これにつきまして次のような改正を行いたいと思うのでございます。すなわち第一番目には、第一級無線通信士及び第二級の無線通信士航空機無線設備操作もできるものといたし、また航空級無線通信士資格を新たに設けまして、聴守員級無線通信土資格を廃止することにいたしたのでございます。

長谷愼一

1952-05-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第22号

無線従事者資格従事範囲とに関しまして次のような改正を行おうとするものでございます。即ち第一級無線通信士及び第二級無線通信士航空機無線設備操作もできるものとし、航空級無線通信士資格を新たに設け聽守員級無線通信士資格を廃止し、右のほか無線従事者従事範囲につきまして実状に応ずるように若干の改正を行うものでございます。  次に第五十條でございます。

岡咲恕一

1950-02-10 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第3号

電波法案によりますと、二級の無線通信士従事範囲は、国際通信操作については、第一級無線通信士指揮のもとにおいてのみ次席として行うことができるということになつておりますが、従来近海区域を航行する千六百トン以下の船舶では、二級通信士主任通信士として従事することができたのであります。

黒川邦三

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