1971-04-16 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
一つは、従事範囲の拡大に伴う海技従事者の再教育が必要だ、これはいままでもたびたび言われました。特に、この甲機につきましてはいろいろな政府の手だてもありますけれども、通信につきましての現状、さらに、今日並びにごく近い将来何をやろうとしているのか。文部省が電波高校を専門学校にしたということは、これも関係省の話し合いでやりましたというようなことなのか。
一つは、従事範囲の拡大に伴う海技従事者の再教育が必要だ、これはいままでもたびたび言われました。特に、この甲機につきましてはいろいろな政府の手だてもありますけれども、通信につきましての現状、さらに、今日並びにごく近い将来何をやろうとしているのか。文部省が電波高校を専門学校にしたということは、これも関係省の話し合いでやりましたというようなことなのか。
○斉藤(正)委員 いまのお答えでも明らかなように、長年問題になってきて、国家試験による一、二、三といったような電波法の資格を、甲、乙、丙に当てはめてきたわけでありますが、少なくも乙通の従事範囲を拡大するということにつきましては、やはり実全性の問題その他で長い時間がかかった。
○和田(春)委員 そこで、今度は船員局長にお伺いしたいのですけれども、先ほど船員局長は、船舶の場合においては、一級が多過ぎて二級が少ないと逆ピラミットになると御訂正になりましたけれども、一応そういう感じで二級を広げてもいいという改正を運輸省としては設けて、つまり二級のいわゆる通信長としての従事範囲を広げようという改正案を運輸省の立場でお出しになった。
まず最初に船員局長にお伺い申し上げますけれども、今回の船舶職員法改正につきまして、乙種船舶通信士の従事範囲を近海区域船全部に広げる、こういう改正案が出てきたわけであります。
さて、次に船舶通信士として申し述べますが、本改正案に示されますとおり、甲板部、機関部職員の乙種資格者の従事範囲拡大に伴いまして、乙種船舶通信士、すなわち二級通信士の従事範囲がこれに追随されるわけでございますが、今回の法改正の動きにあたって、海技審議会の答申の中で、乙種船舶通信士の従事範囲拡大及び漁船の五百トン未満の甲板部、機関部職員の二等航海士、二等機関士の定員軽減、この二つの問題に対し、反対の意見
それに対し、今度の従事範囲拡大によって、乙通の人が甲のほうに入っていくわけでありますが、そうなりますと、今度乙通が、いまでも六百名近くの状態で足らないけれども、そういう問題がまた起こってくる。こういうものに対して、どのように対策をお立てになっておるか。先ほど先輩議員の某議員が言われたように、造船船腹とそういう配乗人員との関係がなおざりにされていないか。これはたいへんなことだと思うのです。
本論の最後になりますが、先ほど私が申し上げました、今度の改正で問題になった、いわゆる乙通の従事範囲拡大ということを考えてみました場合に、現在甲通の人、乙通の人がどういうふうな船にどういうふうに配乗をしておるかという問題をさっき聞いたわけですが、それを私、調べてみますと、数字がちょっと違いますが、私が調べたのでは、大体甲通の現職の人が三千五十二人いらっしゃる。
○田中(昭)委員 その数字は、あとでまた問題にしていきたいと思いますが、今度の改正で乙通の従事範囲拡大、それはどういう理由でそういうことをなさるのですか。
今回の提案の中で現行法四十条の改正の点につきまして、従事者の種類というものは法律に規定いたしますが、その従事範囲というものは、無線の技術的な進歩が非常に著しいので、これを政令で規定をした方が実際に沿うような改正ができるのではないか、こういう趣旨から、従事範囲につきましては政令に委任をさしていただきたいという提案をいたしております。
政令につきましては、今回第四十条関係の、従事範囲の内容は政令で定められるというふうに案でいたしておりますが、政令の案は、準備はしてありますけれども、まだお渡ししておりません。
その三、無線局の従事者に関し、新たに航空級無線通信士の資格と航空機通信長の配置を規定したこと、第一級及び第二級の無線通信士の従事範囲に、船舶無線に準じて航空無線の通信操作及び技術操作を加えたこと並びに聽守員級無線通信士の資格を廃止したこと。
第一点は無線従事者の従事範囲に関するものでありまして、関係條文としては、電波法の一部を改正する法律案による電波法第四十條の表中、第二級無線通信士の項の下欄の改正規定中の修正と、電波法附則第九項の削除の二つを含んでおります。
それはともかくといたしまして、電波嵐第三條の、條約に別段の定めがあるときはこれによるという、今の御質問の趣旨は、別段の規定があればどうかということを読むことかと思いますが、電波法では、この中で二級のオペレーターについては一人では国際通信はやつてはいかぬのだ、こういうことを書いておりますことは、條約がそういう従事範囲をも指定するものではない。
しかし国内的の従事範囲については、各国が自国のオペレーターをどんなことにどういうふうに使うかということは各国の自由でありまして、そこまでは條約によつて拘束されない、こういうことであります。
無線従事者の従事範囲内についてお尋ねいたします。第一点は第二級無線通信士の従事範囲でありますが、技術操作の関係は別といたしまして、第四十條の改正で航空局及び航空機局の公衆通信以外の国際通信が加えられたのでありますが、海岸局及び船舶局の国際通信の操作は、公衆通信以外といえども依然として一級通信士の指揮下に行う場合に限られているのであります。
請願の第一点といたしましては第二級通信士の従事範囲を若干広げていただきたいということでございます。第二級通信士の資格は、国際電気通信條約に規定する二級通信士に相当する旨を裏書きされた国際的な免許証でありまして、国際電気通信條約は、その附属無線通信規則で、第二級通信士が国際通信を行い得ることを規定しています。
次に第四十條でございますが、これは無線従事者の資格とその従事範囲との関係を律した條項でございます。これにつきまして次のような改正を行いたいと思うのでございます。すなわち第一番目には、第一級の無線通信士及び第二級の無線通信士は航空機の無線設備の操作もできるものといたし、また航空級の無線通信士の資格を新たに設けまして、聴守員級の無線通信土の資格を廃止することにいたしたのでございます。
無線従事者の資格と従事範囲とに関しまして次のような改正を行おうとするものでございます。即ち第一級無線通信士及び第二級無線通信士は航空機の無線設備の操作もできるものとし、航空級無線通信士の資格を新たに設け聽守員級無線通信士の資格を廃止し、右のほか無線従事者の従事範囲につきまして実状に応ずるように若干の改正を行うものでございます。 次に第五十條でございます。
電波法案によりますと、二級の無線通信士の従事範囲は、国際通信の操作については、第一級無線通信士の指揮のもとにおいてのみ次席として行うことができるということになつておりますが、従来近海区域を航行する千六百トン以下の船舶では、二級通信士が主任通信士として従事することができたのであります。