2015-06-16 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号
ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
○山谷国務大臣 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則においても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を規定しており、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離を明らかにしているところでございます。