1966-04-19 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
○田中(重)政府委員 その点につきましては、仰せのとおり、普通の法人の総合課税と変わらない扱いにはなっておりますけれども、現在といたしましては、従事割り配当として受けました配当金について、受けたほうの側で山林所得として分離されて、五分五乗の制度にはなっております。
○田中(重)政府委員 その点につきましては、仰せのとおり、普通の法人の総合課税と変わらない扱いにはなっておりますけれども、現在といたしましては、従事割り配当として受けました配当金について、受けたほうの側で山林所得として分離されて、五分五乗の制度にはなっております。
そしてまた、従事割り分配金、それから配当金が、総合所得の中で税金として加算される。そうすると、一方で源泉所得という形式で、生産森林組合は税金を払っておる。そしてまた、自分の所得として一般の所得とダブって、累進課税方式ですから 総合解税という形でふえるわけですね そうすると、二重課税になるんじゃないですか。
○森(義)委員 たいへんむずかしい問題なんですけれども、この間中橋さんから御答弁があった中.で、山林の所得の場合においては、経過年度のあれがわからない、データが明らかでない、こういうことで、例の従事割り分配金ですか、これを除いたあとのものはこの配当金と見ざるを得ない、こういう説明だったと思う。そうじゃないですか。途中のデータが明らかになれば、それを従事割りの分配金として落とせる。
たとえば、ことしはこういう事業をやった、その中でどれだけの労力を投下したか、それに対するいわゆる従事割り分配金ですか、これは損金として落とされます。ところで、毎年事業をやらなかった、全然事業をやらなかった、ずっと三年間木を切らなかった、四年目に木を切った、そういう場合に、一ぺんにたくさんの収入が入ってきます。