1969-03-20 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
○加藤(威)政府委員 船員保険法の三十三条ノ七の二項でございますが、この条文の趣旨は、「失業ノ認定ヲ受ケントスル者が当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ノ指示二従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ハ職業ノ補導ヲ受クル期間に於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得」、こういう規定でございます。
○加藤(威)政府委員 船員保険法の三十三条ノ七の二項でございますが、この条文の趣旨は、「失業ノ認定ヲ受ケントスル者が当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ノ指示二従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所長ハ職業ノ補導ヲ受クル期間に於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得」、こういう規定でございます。
○加藤(威)政府委員 三十三条ノ七の二項は、「失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ノ指示ニ従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ」その期間「失業ノ認定ヲ行フ」ということで、これは陸上の場合と同様の規定と考えております。