2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○寺田政府参考人 現行の信託法の第一条に定義があるわけでございますけれども、現行の信託法においては、「信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ」と書いてございますので、通常は、これは当然のことながら、自己信託は認められなくて、受託者は委託者とは別の人でなければならない、こういう解釈が、どちらかというと通説でございます。
○寺田政府参考人 現行の信託法の第一条に定義があるわけでございますけれども、現行の信託法においては、「信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ」と書いてございますので、通常は、これは当然のことながら、自己信託は認められなくて、受託者は委託者とは別の人でなければならない、こういう解釈が、どちらかというと通説でございます。
信託というのは、信託法で定義がございまして、先生御承知だと思いますが、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」ことを言うわけでございます。
御質問の趣旨をちゃんととらえているかどうかちょっと自信がないのでございますが、いずれにいたしましても、信託というのは、先ほど申し上げましたように、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムル」ということを言うわけでございます。その信託の引き受けを営業として行う者を信託業者ということになっているわけでございます。
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
明治憲法におきましても請願の権利はございますけれども、「日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」と書いてありますので、請願権というものは非常に重い性格を持つものじゃないかと思いますが、これの法的な解釈をお伺いいたしたいと思います。 そして、請願が採択された場合に、内閣及び所管庁に対する責任というものをどういうふうに解釈したらよろしいのかということであります。
私法のルールの一番の基本は民法でございますから、民法に「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」とありまして、これがすべての私法の基本でございますから、強いておっしゃればここにと申し上げるべきであろうと思います。
「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ」こういう付近をとらえまして、ここで、日本国国民が自由に表明した意思に従って憲法をつくりかえなくちゃいけなかったのだ、そこまで持っていっているんです。そういうふうに後で批判する。当時は、そういう雰囲気なんかなかった。
これを見ますと、ポツダム宣言でいいますと、先ほど先生が、そこまで言っているかどうか疑わしいとおっしゃるんだけれども、「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テ」という表現がございます。ポツダム宣言が四五年の七月二十六日です。
特に、御指摘の民法第四十三条は、これは「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」旨を定めた条文であるかと思います。
しからば、指揮という言葉を使わないときにどういう言葉がいいかということで指図という言葉を使ったわけでございまして、この場合の国内法上の用例、法令探索も行いましたが、例えば民法第百一条に「代理人カ本人ノ指図二従ヒ其行為ヲ為シタルトキハ」とか、あるいは証券投資信託法第二条にも、委託者が受託者に対して特定の行為を言いつけ、させるという意味におきまして使っておるわけでございます。
「受任者ハ」、すなわち皆さんからこの管理をするように任された人は「委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ」とあります。すなわち、立てかえ払いをしたその役員は、これは委任を受けておるわけですから、善良な管理者としての注意をもってその事務を処理しなければならないわけです。 ですから、はっきり申し上げますと、委員長が自民党といたしましょうか。大変恐縮でございます。
○大久保委員 この官吏服務紀律は、今御答弁がありましたように、総理並びに現職の大臣、政務次官、大臣秘書官等がこの紀律によって律せられておるわけでございますが、この第一条には「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」とございますが、問題になりますのは、この服務紀律の中の第八条及び第十二条ではなかろうかと存じます。
「市町村の行う予防措置」ということで、「市町村八都道府県知事ノ指示ニ従ヒ市町村内ノ清潔方法及消毒方法ヲ施行シ医師其ノ他予防上必要ナル人員ヲ雇入レ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ」という義務がつけられております。
「第三条二供託ヲ受ケタル翌月ヨリ払渡請求ノ前月マテノ利息ヲ払フト定メタル理由如何」、要するに、預けた月とそれから支払う月には利息を付さない、こういう条項を設けたのはどういう理由かということに対して、政府委員は、「目下銀行預金ハ何レモ預入ト同時ニ利息ヲ付セス多少ノ時日ヲ経テ利息ヲ付スル慣習ナルヲ以テ本案モ慣習ニ従ヒ翌月ヨリ利息ヲ付スルト定メシノミ供託金ノ払戻ハ普通ノ預金ニ比シ取扱上頗ル手数ヲ要スルヲ以
その中で、「米麦ノ国家管理ヲ単ニ臨時応急ノ措置タルニ止ラズ、恒久的制度トシテ確立スルコトが緊要デアルト信ズル」「主要食糧ニ関スル限り、農民ガ安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ」して、「国民食糧ノ確保ト国民経済ノ安定ヲ図」るものである。この提案理由の趣旨というものが、これが現行法の中の骨組みとしてきちっと据えられた。
「農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ、生産セラレタル米麦ハ、必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢ヲ明カニ致シマシテ、」これが食管法の提案の理由でございます。この提案の理由というものが、そのときの食管法の基本であらなければいけないと思うのであります。 しかも、この提案理由のときの質問の中に、またこういうふうに書いてあるのがあります。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
そしてさらにポツダム宣言の十二項を見ますと、「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府が樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ」、こうあるわけですね。
然レトモ之ヲ実行スルコト不可能ナル場合ニハ、拿捕者ハ拿捕セラルル艦船ニ命スルニ、其船旗ヲ卸シテ命令ニ従ヒ航海スヘキコトヲ以テスルヲ得。」こういうふうな文書があるんですが、拿捕というのは大体そういうことで、「艦船ヲ其権内ニ置ク」——この「権内ニ置ク」というのは一体どういう形をとったら権内に置いたことになるのか、その辺の御説明をちょっといただきたいと思います。
民法百九十六条第二項というのがございまして、 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其 他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場 合ニ限リ回復者ノ選択二従ヒ其費シタル金額又 ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有 者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ 相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ということで、ほぼイギリスの場合と同じような明文の民法上の規定が存するわけでございます。
ところで、信託法によりますと、実はその第一条に、読み上げるまでもございませんが、定義がございまして、「本法二於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」と、こうあるわけであります。
○米里政府委員 お示しになりましたような信託法第一条の定義によりまして、公益信託の場合も、この中で言っております「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財帯ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」という中に該当するというふうに私は考えております。