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74件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号

寺田政府参考人 現行信託法の第一条に定義があるわけでございますけれども、現行信託法においては、「信託ト称スルハ財産権移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定目的ニ従ヒと書いてございますので、通常は、これは当然のことながら、自己信託は認められなくて、受託者委託者とは別の人でなければならない、こういう解釈が、どちらかというと通説でございます。  

寺田逸郎

2004-11-10 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号

質問趣旨をちゃんととらえているかどうかちょっと自信がないのでございますが、いずれにいたしましても、信託というのは、先ほど申し上げましたように、「財産権移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定目的ニ従ヒ財産管理ハ処分ヲ為サシムル」ということを言うわけでございます。その信託の引き受けを営業として行う者を信託業者ということになっているわけでございます。  

増井喜一郎

2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号

だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。  そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図備フ」、そういうふうに定めております。

中村哲治

2001-06-06 第151回国会 参議院 憲法調査会 第9号

明治憲法におきましても請願権利はございますけれども、「日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニムル所規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」と書いてありますので、請願権というものは非常に重い性格を持つものじゃないかと思いますが、これの法的な解釈をお伺いいたしたいと思います。  そして、請願が採択された場合に、内閣及び所管庁に対する責任というものをどういうふうに解釈したらよろしいのかということであります。  

大脇雅子

2000-02-24 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

日本国国民自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ」こういう付近をとらえまして、ここで、日本国国民が自由に表明した意思に従って憲法をつくりかえなくちゃいけなかったのだ、そこまで持っていっているんです。そういうふうに後で批判する。当時は、そういう雰囲気なんかなかった。

青山武憲

1991-11-18 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

しからば、指揮という言葉を使わないときにどういう言葉がいいかということで指図という言葉を使ったわけでございまして、この場合の国内法上の用例、法令探索も行いましたが、例えば民法第百一条に「代理人カ本人指図従ヒ行為ヲ為シタルトキハ」とか、あるいは証券投資信託法第二条にも、委託者受託者に対して特定の行為を言いつけ、させるという意味におきまして使っておるわけでございます。

野村一成

1989-10-31 第116回国会 衆議院 予算委員会 第8号

受任者ハ」、すなわち皆さんからこの管理をするように任された人は「委任本旨ニ従ヒ善良ナル管理者注意以テ委任事務処理スル義務ヲ負フ」とあります。すなわち、立てかえ払いをしたその役員は、これは委任を受けておるわけですから、善良な管理者としての注意をもってその事務を処理しなければならないわけです。  ですから、はっきり申し上げますと、委員長が自民党といたしましょうか。大変恐縮でございます。

日笠勝之

1989-02-17 第114回国会 衆議院 予算委員会 第3号

大久保委員 この官吏服務紀律は、今御答弁がありましたように、総理並びに現職の大臣、政務次官、大臣秘書官等がこの紀律によって律せられておるわけでございますが、この第一条には「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」とございますが、問題になりますのは、この服務紀律の中の第八条及び第十二条ではなかろうかと存じます。  

大久保直彦

1981-10-23 第95回国会 衆議院 法務委員会 第3号

「第三条二供託受ケタル翌月ヨリ払渡請求前月マテノ利息払フトメタル理由如何」、要するに、預けた月とそれから支払う月には利息を付さない、こういう条項を設けたのはどういう理由かということに対して、政府委員は、「目下銀行預金ハレモ預入ト同時ニ利息ヲ付セス多少ノ時日ヲ経テ利息ヲ付スル慣習ナルヲ以テ本案モ慣習ニ従ヒ翌月ヨリ利息ヲ付スルトメシノミ供託金ノ払戻ハ普通ノ預金ニ比シ取扱頗ル手数ヲ要スルヲ以

林百郎

1981-06-04 第94回国会 参議院 農林水産委員会 第16号

その中で、「米麦国家管理ヲ単ニ臨時応急措置タルニ止ラズ恒久的制度トシテ確立スルコトが緊要デアルト信ズル」「主要食糧ニ関スル限り、農民ガ安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ生産セラレタル米麦ハ必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢明カニ」して、「国民食糧確保ト国民経済ノ安定ヲ図」るものである。この提案理由趣旨というものが、これが現行法の中の骨組みとしてきちっと据えられた。

坂倉藤吾

1981-05-12 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号

農民が安ンジテ生産ニ従ヒ得ルヤウニ生産セラレタル米麦ハ必ズ政府が之ヲ買フト云フ態勢明カニ致シマシテ、」これが食管法提案理由でございます。この提案理由というものが、そのときの食管法基本であらなければいけないと思うのであります。  しかも、この提案理由のときの質問の中に、またこういうふうに書いてあるのがあります。

稲富稜人

1981-05-06 第94回国会 衆議院 法務委員会 第10号

これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共福祉ニ遵フ」「権利行使及ヒ義務履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利濫用ハヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニスル事項目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。

林百郎

1980-10-28 第93回国会 参議院 内閣委員会 第2号

然レトモ之ヲ実行スルコト不可能ナル場合ニハ、拿捕者ハ拿捕セラルル艦船ニ命スルニ、其船旗ヲ卸シテ命令ニ従ヒ航海スヘキコトヲ以テスルヲ得。」こういうふうな文書があるんですが、拿捕というのは大体そういうことで、「艦船其権内ニ置ク」——この「権内ニ置ク」というのは一体どういう形をとったら権内に置いたことになるのか、その辺の御説明をちょっといただきたいと思います。

野田哲

1980-05-13 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第11号

民法百九十六条第二項というのがございまして、  占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其  他ノ有益費ニ付テハ其価格増加カ現存スル場  合ニ限リ回復者ノ選択二従ヒ其費シタル金額又  ハ増価額償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有  者ニシテハ裁判所ハ回復者請求ニ因リ之ニ  相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ということで、ほぼイギリスの場合と同じような明文の民法上の規定が存するわけでございます。

杉山克己