1969-07-03 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第29号 このビジョンに従ら職業訓練法が行なわれますならば、これまた第一条にございますように、「雇用対策法と相まって、」その効果が発揮されるものであるという点におきまして、雇用対策法と関連があるわけでございます。したがって、十一条につきましては、職業訓練法の趣旨とするところと重複いたしますけれども、職業訓練法が十一条の趣旨に全部含まれるというものではないというふうな関係になると思います。 石黒拓爾