1952-05-14 第13回国会 参議院 運輸委員会 第21号
従つて関門港の場合を想定いたしまして港務局を組織する地方公共団体が三を超えるものにおかれる委員会にあつては、港務局の委員を十一人に達するまで増員することができることといたしたのであります。 第三に、この法律案におきましては、港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その考にその工事費用の一部を受益の限度において負担させ得ることといたしたのであります。
従つて関門港の場合を想定いたしまして港務局を組織する地方公共団体が三を超えるものにおかれる委員会にあつては、港務局の委員を十一人に達するまで増員することができることといたしたのであります。 第三に、この法律案におきましては、港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その考にその工事費用の一部を受益の限度において負担させ得ることといたしたのであります。
従つて関門港の場合を想定して港務局を組織する地方公共団体が、三を越えるものに置かれる委定会にあつては、港務局の委員を十一人に達するまで増員することができることといたしました。 第三に、この法律案におきましては、港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者にその工事費用一の部を受益の限度において負担させ得ることといたしました。