1954-07-24 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第75号
従つて都道府県議会側にこういう世上伝えられるような感じの出て来る気持については、私もうなずかれる点が多々あると考えるわけでありますけれども、何にいたしましても議員の任期を延長するということ、ことに四年の任期をさらに延長するということは、これはよくよくの非常な重大問題であつて、過去の例といたしましてもよくくのことでなければこれを実施はしておらない。
従つて都道府県議会側にこういう世上伝えられるような感じの出て来る気持については、私もうなずかれる点が多々あると考えるわけでありますけれども、何にいたしましても議員の任期を延長するということ、ことに四年の任期をさらに延長するということは、これはよくよくの非常な重大問題であつて、過去の例といたしましてもよくくのことでなければこれを実施はしておらない。
又十一のごとく任用、勤務及び活動の基準、これは基準でございまして、大体その基準に従つて都道府県は実行をいたすというわけでありまして、これは基準でありますから、それよりも若干上廻つたり下廻つたりすることがあるのであります。
又地方の事情に合うか合わないか、これは中央で指揮をいたしまする事柄は多くは一般的な基準でございまするから、その基準に従つて都道府県の公安委員会が実情に即する運営が十分なし得るのであります。
従つて都道府県の公安委員会の存在というものをないことにして考えて見れば、この法律の組立というものは全然変つて来るわけでございますから、従いまして法律全体の構想というものから、果してこの法律によつて政治的偏向が起り得るかどうかということを考えなければならないと思うのであります。
そこで国家公安委員会が直接都道府県公安委員会を指揮監督をする建前にいたしておりませんから、従つて都道府県会安委員会から見まして、実際問題といたしまして、どうも長官のやり方が面白くない、こういうようなやり方だと、こんなことでは困るじやないかということもあるわけであります。そういう場合に長官に対して法律上は警察本部長の罷免勧告権というものがありますが、事実上いろいろ意見を申述べる。
○秋山長造君 もう一度お尋ねしますが、警察庁長官の都道府県警察に対する指揮監督というものは飽くまで国家公安委員会の管理の下において都道府県警察を指揮監督する、従つて都道府県警察に対する指揮監督の最高の責任者というものは飽くまで国家公安委員会である、こう解釈していいのですか。
○政府委員(斎藤昇君) 各都道府県の警察官の定員はこの法律にもございまするように、政令で定めた基準に従つて都道府県が条例で定める、かように相成つております。従いまして三万職員を減らす、かように考えまして、それに応ずる都道府県の定員の基準というものを政令で設けたい、かように考えております。
従つて、都道府県中央会に加入することは自由であるが、加入すると同時に全国中央会の会員となつて、法律上の保護、便益を受けることは当然でありまして、民主主義に反するがごとき説をなす者のあることは、まつたくその真意を解せざるものと申さなければなりません。
従つて都道府県は、その財政需要額の範囲で町村職員の恩給組合に対して補助をするという建前になつておつたわけでありますが、現在でもその通りにやつておられるかどうか。その実態をお伺いしたい。
従つて都道府県の警察本部長を任命するとするなら、その知事に責任を持たせることが一応順序じやないですか。どうも頭が違うかもしれないが、私はそういうふうに解釈する。だから今までのような答弁で、一方的にものを解釈されて困ると思う。
○斎藤(昇)政府委員 三十七条の第一項の費用は、これは国から考えまして非常に重要な事柄を行う費用でございますから、従つて都道府県の考え方で、国が必要と思つても都道府県としてはそういうものは予算に組まないということでは困りますので、府県が予算に組まないという場合にでも、国が必要と思う場合にはこの費用でやつてくれというて、費用を国が負担するわけであります。
そこで法令の定めるところに従つて都道府県警察は運用されなければなりませんが、その範囲内におきまして、都道府県はその都道府県の管轄区域内におきまして警察の一切の責任に任ずる、こういう観念でございます。従いまして、三十八条三項の「都道府県警察を管理する。」と申します点床は、都道府県警察の機構も、行政運営一切の管理を含むわけであります。
ただ所属するのは総理に所属する、一方は知事に所属する、知事の方が民主的な要素が多いということであれば、従つて都道府県の方は民主的な要素が多い、かように見えるかもしれません。
また従つて都道府県の公安委員会からも警察庁長官に連絡があるわけであります。事務のルートといたしましてこれは当然のことであります。
従つて都道府県公安委員会がほんとうに自主的に民主的警察を運用しようという場合に、国からの相当の干渉がありましても、なかなかこれが排除し切れないのではないかということを私どもはおそれるのでありまして、この点をはつきり保障するような措置をこの法文だけでは不十分なような気がするのでありますが、その懸念がないかどうかという点について重ねて伺いたいと思います。
○斎藤(昇)政府委員 これは緊密な連絡でございまするから、従つて都道府県公安委員会が自己の識見によつて、自分はこういう取締りでやるということでやられれば、それでさしつかえないのであります。
従つて都道府県警察の名を冠しておりますが、実際上は改正案の三十六条は単位地域を示しておるにすぎないのでありまして、都道府県自治体の警察ではないということがこの規定からもはつきり言えるのではないかと考えておるのであります。この点に関してひとつ御答弁をお願いしたい。
従つて都道府県あるいは市町村の持つておりまする管理牧野等につきましては、所有者と利用者が完全に分離しておるという形態がきわめて多いわけであります。この計画においても、草地については、そういうふうに集団的に利用されるという形態が非常に多い。従つてそれがまた草地の開発と申しますか、高度的な利用に欠ける原因にも相なつておるかと思うのであります。
従つて都道府県の警察本部長が職務上損害賠償を訴えられるとか何とかいうような場合には、これは都道府県の機関でありますから国の責任というわけではないのでございます。
この附則の十五項できめようとしておりまするものは、政令で定める基準に従つて都道府県の条例で定めるようにいたしたいというのでありますから、もちろんこの点に関する限り地方の条例というものはこれに制約される、こういうことになるであろうと思います。
従つて都道府県でも市町村でも国から平衡交付金で人件費の幾ばくが出ておるのだとは言つても、持ち出しておる分は非常に大きなものなんです。そういう実態をお考えになれば今大臣がおつしやつたようなことを緊急に近い将来に実現されるようにこれはお願いしておかなければならん。大達文部行政もそのほうにおいても画期的なものがあるように私らは期待したいわけです。
その中に、大蔵省及び労働省が協議して検査基準並びに検査計画を立てるが、これに従つて都道府県知事は検査を実施するように、こういう文書が載つておるわけであります。
従つて、都道府県教育委員会にそれを移すということもこれは当然考えられるわけであります。
ではありませんが、ただこの現行憲法との関係をどういう工合に観念しているのかということでありますが、これもしばしばの機会に法制局長官その他から申上げているのでありますが、現行憲法は御承知のように九十三条の第二項に、地方公共団体の長は、住民の直接選挙によると書いてあり、そうして地方自治法の第一条の二に、地方公共団体というもののうち、普通地方公共団体というものに都道府県と市町村があると書いてあるのでありまして、従つて
従つて都道府県知事が斡旋を受理して任意にやつてあとで建設大臣が公共の事業でないというような判断が起きて来るというようなことになつて参りますと、知事の、いわゆる先ほど申しましたように事業の認定前でありますから、その場合における判断の一つの材料にはならなければならんのです。公共の事業であるかどうかということもそこに判断をして行かなければならんと、こういうことを申上げたのであります。