1953-07-31 第16回国会 参議院 法務委員会 第27号
選挙違反執行猶予の者が一年以下のやつで、これは選挙違反には特別法が含まれて、そうして、又執行猶予になつた、ところが今あれは特別法も含まれておりますから、従つて選挙違反の場合私のほうも実はこれを問題にしたのです。それから鍛冶さんの言われる選挙違反の者も当然あの遵守事項を守らなければならん、こういうので解決はその点はついてないと思うのですが、どうでしようか。
選挙違反執行猶予の者が一年以下のやつで、これは選挙違反には特別法が含まれて、そうして、又執行猶予になつた、ところが今あれは特別法も含まれておりますから、従つて選挙違反の場合私のほうも実はこれを問題にしたのです。それから鍛冶さんの言われる選挙違反の者も当然あの遵守事項を守らなければならん、こういうので解決はその点はついてないと思うのですが、どうでしようか。
従つて選挙違反というのはこれに入つて来ないというふうにわれわれは考えておるわけであります。
そしていやしくもそれにはずれるものがあつたならば、それこそまず候補者が選挙無効になれば一番はつきりしてしまうわけですから、そのくらい厳罰に処することは私はいいと思うのですが、どうも今みたいな、うそでこさえた問題で、そしてうそのところから派生していろいろな選挙違反が起つて来る、それに対して刑罰が追つかけて行くというようなことでは、まつたく当事者も割切れないし、また選挙というものはみんなうそで固めてあるのだ、従つて選挙違反
そのかわり、一銭でもわく以外に出たものは当選無効になるというふうに、選挙をその費用の範囲においては徹底的に自由にしてしまつて、従つて選挙違反は一つもないというくらいまで自由にして、いわゆる取締り規則なんかしないで自由にしてやるということが私は理想だと思うのですが、どうでございますか。
従つて選挙違反に対していかなる方針のもとに検挙をやるか、事前運動に対してはいかなる処置をとるか、百円、二百円の事案あるいは戸別訪問に対しても逮捕状を出すべきかどうか、こういう問題に対しては統一あるところの方針をもつて臨むべきは当然であります。また警察官個々がかつてに裁判所を利用して逮捕状を持ち出して、そうして片つぱしからこれを検挙して来るのを一々おそらく法務大臣は責任を負えないはずであります。
従つて選挙違反であることには間違いがないのでございます。ただ立候補意思の客観的な立証ということが、立候補をいたしまするならば、非常に明瞭になるわけであります。いたします前には立証が非常にむずかしいのでありまするけれども、しかしこれは選挙違反であることには間違いがありませんので、さような場合には取締りはしなければならないということをはつきり徹底させております。今後もさせたいと思います。