1952-07-18 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第64号 飽くまでもこの法案は第二條辺によりますと、そこに警察官がおける場合だけを指すのか、今申しましたように一般の場合に第三者が助けた場合もやはりこれの適用を受けるのか、その点と、さつきの過剰防衛の場合、従つて過剰防衛であるからその者は助けたのではあるが、運悪く過剰防衛になつて相手を殺したために刑に服しなくちやならんというふうな場合に、或いはその妻子が生活に困るという場合にこれはやはり休業の給付といいますか 西郷吉之助