1952-06-12 第13回国会 衆議院 本会議 第53号
従つて、財団の登記に関しては不動産登記法の規定が、財団の抵当権に関しては民法上の抵当権の規定が、また財団の抵当権の実行に関しては民事訴訟法及び競売法の規定がそれぞれ適用せられることになつております。
従つて、財団の登記に関しては不動産登記法の規定が、財団の抵当権に関しては民法上の抵当権の規定が、また財団の抵当権の実行に関しては民事訴訟法及び競売法の規定がそれぞれ適用せられることになつております。
従つて財団の担保価値を著しく高めることができる。選択主義をとつて参りますと、事業を無條件に競落人に承継させることができない。承継させるときに、またそこで事業の一体性というものをとりまとめてやつて行かなければ、免許を取消させることができない。それではたいへん不便でありますので、初めから細分化を防ごうということになつた次第であります。
従つて、財団の登記に関しては、不動産登記法の規定が、適用せられておりますし、又財団の抵当権に関しましては、民法上の抵当権の規定が、又財団の抵当権の実行に関しましては、民事訴訟法及び競売法の規定が、それぞれ適用されることになりますが、そのほかに事業財団の特殊性及び事業に対する監督行政上の必要から若干の特則が加えられております。
従つて財団の登記に関しては不動産登記法の規定が、財団の抵当権に関しては民法上の抵当権の規定が、また財団の抵当権の実行に関しては民事訴訟法及び競売法の規定がそれぞれ適用されることになりますが、そのほかに事業財団の特殊性及び事業に対する監督行政上の必要から若干の特則が加えられております。
従つて、財団の登記に関しましては、不動産登記法の規定が適用せられておりますが、財団の抵当権に関しましては、民法上の抵当権の規定が適用され、更に又財団の抵当権の実行に関しては、民事訴訟法及び競売法の規定が、それぞれ適用されることになりますが、そのほかに、事業財団の特殊性及び事業に対する監督行政上の必要から若干の特則が加えられておるのであります。
従つて財団が設定されるまでの間、これらの第二会社に対して一般担保制度を認め、同時に見返り資金及び復金貸付金についても同様の措置をとらんとするものであります。以上が本法案の主たる内容であります。
従つて財団は今は国内の社債その他の借入金のための財団として、昔の財団が置いてあるというだけでございまして、現在の法律的には、外貨債処理法によつて担保を消してしまいましたから、その財団が外貨債の担保になつておるというわけでは全然ございません。法律的には切れおる。