1954-04-14 第19回国会 衆議院 外務委員会 第34号
裁判の問題にしましても、先ほど来申し上げておりますように、とにかく裁判公開という道も憲法上あるわけでありますから、そこは裁判官の認定の問題になりますが、従つて裁判官が責任においてこれは公開にすべきもので非公開にすべきものではないときめれば、これは観念上そういうあ場合もありますから、その分についてまた心配が出て来るであろうと思いますが、その心配につきましても、裁判運営の状態から考えて見ますと、すなわち
裁判の問題にしましても、先ほど来申し上げておりますように、とにかく裁判公開という道も憲法上あるわけでありますから、そこは裁判官の認定の問題になりますが、従つて裁判官が責任においてこれは公開にすべきもので非公開にすべきものではないときめれば、これは観念上そういうあ場合もありますから、その分についてまた心配が出て来るであろうと思いますが、その心配につきましても、裁判運営の状態から考えて見ますと、すなわち
従つて裁判官向井何がしでしたかを呼ぶ、ここに、議院運営委員会に出るなりして、説明、質疑応答等は、所要のやはり手続が必要だと思うのですが、その根拠となる法律も知らせて頂きたい。
従つて裁判官の俸給も改訂しよう、但しこの金額程度以上の人々はこれは我慢しよう、或いは我慢してもろう、こういうことで政府の原案ができたんだろうと思うのです。
従つて、裁判官は、裁判事務の迅速適正な処理に関しても、各自不断の研究を重ねているのでありますが、全国各地に散在する多数の裁判官が個々別々に研究をするだけではきわめて不千分でありますので、全国の裁判官が適当の時期に東京等で一堂に会し、裁判事務の運営に関して互に自由に討議研究する機会を持つことが是非必要なのであります。
これは日本の場合とアメリカの場合と大分そこの趣きが違つておりまして、従つて裁判官の願望からも、公訴官たる検察官は、この事件についてどう考えているという意思の反映を実は求めております。
従つて裁判官が請求を受けたときのいろいろな立場を考えてみますと、公訴官たるあるいは法律的素質において少くも今は警察官の一般のレベルより少し上じやないかと思われる検察官の意見の反映が同時にそこにあつた方がよろしい、こういう考え方をしておるのであります。そこでこれはごく率直なお話ですが、そういう考え方について同意という字が適当かどうか。同意という字が一番適当だと私は実は思つていないのであります。
従つて裁判官よりも、その識見において、その能力において低いものであつてよいということは、どこの国でも言つておらないと思うのであります。そのような検察官の職責の重要性から申しましても、また任用制度の現在の形をとつておりますことから考えましても、普通の裁判官、検察官というものは同じ俸給であつてしかるべき性格のものであると、私どもは考えておるわけであります。
従つて、裁判官が苦しんでいる姿ほど、この世の社会において美しく且つ尊いものはないのです。その裁判官の苦しみというものを本法のごときものによつて簡単に解決できるという考え方は、これこそ、裁判が我々社会における最後の解決の場所であり、そこにおいて十分に我々は苦しまなければならないのだという根本的原則を、全く理解しない考え方と言わなければならないのであります。
従つて裁判官は法律の上に尊重せられまして、裁判の威信をわれわれの手によつて高め、またこれを維持することは、憲法上から見ましても当然なるわれわれの国民的共同責任であろうと思うのであります。
従つて処分の必要性の有無につきまして裁判官に判断権を與えることは、勢い裁判官に行政上の行為の必要性の有無を判断せしむることになりまして、従つて裁判官に行政上の責任を負わしめる結果になりまして、三権分立の原則に対する著しい脅威となると思うのであります。この点は前條十八條の第二項の場合とはおのずから異なるものと思うのであります。
それからこの行政整理は従つて裁判官を含めておらない裁判所職員のみ行政整理でありますが、そういう関係で国家の行政機関が全体として整理をするから、裁判所のほうとしてもこれに是非とも協力をしてくれということを内閣から要請されますと、裁判所も、裁判をする際には独立でありますけれども、官庁といたしましてはやはり国家の機関であるのには相違ないのであります、そういうことも考えられます。
従つて裁判官の身分保障、ひいては裁判の適正、公正、独立というような面も考えながら、異動を行わなければならぬと思うわけであります。
五十八条で、例えば三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するという場合には、これは検察官の起訴によつて裁判所に事件が繋属する、従つて裁判官が判断をすることになります。なお一面におきましては、この規定と、先ほど申上げました四十五条の規定によりまして、国税庁長官は懲戒処分ができる。従いまして裁判所の認定と、それから国税庁長官の認定と二つあるわけでございます。
従つて裁判官に対して俸給を高く他の官吏よりも上げなければならぬというような声が薄らぐ、それではいけない。裁判官は本当に大所高所から見て、神のごとき考えを持つて事件を処理することによつて國民の信頼を高め、そうして裁判官に対する信用が厚くなる、従つて待遇もそれにつれて他の官吏よりもよくしなければならぬということになるのです。
従つて裁判官もそれに準じまして同様の取扱をした。ただ今お話のごとく、段々行政官の方も上つて参りまして、裁判官とのこのテイフエレンスが少なくなるということもあるのであります。併しどの程度のデイフェレンスを常に探らなければならんかということは、これは私は今後も研究を要する問題であると思うのでありますが、一般行政官が特に低かつた。
従つて裁判官は、常に裁判をいたしますときに、適正——正しいということをまず考える。訴訟が遅れるということは第二義になつてしまうのでございます。それでよく笑い話に言われるのでありますが、訴訟が遅れてしかたがない、病院で医者が非常にうまい手術をしてくれた。精緻巧妙をきわめた手術で、部分的、個々的にはうまかつたが、よく見てみると病人はその間に死んでしまつていた。
従つて裁判官は、この従来の積み重なつた判例に従つて判決をして行く、裁判をして行くということが容易にできたのであります。それからまた憲法問題というような問題は、旧大審院時代には、ほとんど皆無と言つていい。そういうことは裁判官は手をつけることはできない。裁判官はただ法律に従つてやる。
従つて裁判官会議の権限の問題としてはいろいろ御意見があるようでございますが、最高裁判所の裁判官会議においては、あれはもちろん権限の範囲内だと考えて決議されたことと思つております。なお裁判官の減俸ということは、憲法上で保障しておりますから、ありません。従つて弾劾裁判所なり、訴追委員会なりは、佐竹委員のおつしやつたようなことが減棒に相当するというような場面は起きて来ないだろうと思います。
従つて裁判官の分限及び懲戒に関して特別の立法をなす必要があるのであります。次に裁判官以外の裁判所職員は、執行吏を除いて、すべて官吏となつておるのでありますが、新憲法は裁判所の独立を著しく鞏固に規定いたしておるのであります。