2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
十七条五項(a)でございますが、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」。
十七条五項(a)でございますが、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」。
十七条の五項の(a)は「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。」こう書いているわけです。
ただ、私が申し上げまするのは、先日来検事総長及び馬場東京地方検事正の証言について拒否があつたその部分については、これはいずれも国政調査の必要上お尋ねになつたことと思いますけれども、それを証言することによつて、現在起訴されておりますところの事件の検察権を行使する上に支障があるということと同時に、公判開廷前にそのことを証言いたしますると、いわゆる公判判事に予断を与えるおそれがあり、従つて裁判の公平を害するおそれがありますから
りいいことじやないのじやないか、こういう議論をどこかでたしか聞いたのでありますが、併しこれは私は賛成しないのでありまして、なぜかと申しますと、裁判というものは、成るほど具体的な事件において、その具体的な事件のいろいろな事情を勘案しまして、結論というのは常に違つて来る、それは確かなのでありますけれども、ただその裁判をするについての判例の理論とか法理論、これは結論の如何にかかわらず常に一貫した理論に従つて裁判
従つてきようこれを出してはいかぬと思う、出すことが公訴維持に影響がある、従つて裁判に影響があるということになりますが、その意味において今日公訴維持に影響あると思いますから、これは秘密にしておいてもらいたい、こういうことがあり得るものと思いますが、この点はどうでしよう。
従つて裁判の制度であるとか、裁判所の機構であるとかいうようなものを、ただ現在の司法のあり方を見て、知らず覚えず、そのわく内においてのみ議論をしておる意見というものは、はなはだ価値の少い議論のように考えられるのであります。
法令審査権と違憲審査権の問題なんですが、最高裁判所は司法をつかさどるものであり、従つて裁判として具体的な法令が憲法に違背するかどうかということを終局的に決定するというのが当然でありますが、それは明治憲法においてもいわゆる法令審査権として裁判所はある法令が憲法に違反するやいなやを審査することができる、しかし憲法それ自体を審査することができないというふうに一般に解釈されておつたのであります。
要旨は、結局わが憲法は特別裁判所を否定しておる、これは申すまでもないことでありますから、あくまでも憲法に従つて裁判そのものが運営されなければならない、これも当然のことであります。そこで裁判がいかにして運営されるかは公開が原則である、これも申すまでもないのでありますが、場合によつては裁判官の全員一致の決議によつて公開を禁ずるということもある、これが憲法の姿であります。
○政府委員(下田武三君) これはアメリカの投資家と日本の受入企業との間に訴訟が起りました場合、日本の裁判所が日本の法令で普通の手続に従つて裁判するということでございます。
○岡崎国務大臣 これはむしろ専門家の方から答えた方がいいと思いますが、普通にわれわれの常識で申しますれば、ある機密が公にされてしまつたということでありますから、それはもう機密でなくなるという場合もあろうかと思います、従つて裁判にかけるということも、特にないしよにしなければならぬという場合ばかりじやない、こう考えております。
従つて裁判の公正を期するという点からいえば、根掘り葉掘り追究されて、それがたれからも指弾されないようにして初めて最後の判決が下されるわけであります。そういうことがなされますから、その関係書類がその関係者によつて外部に次から次へと喧伝流布される――私は宣伝とは言いませんけれども、相次いで喧伝流布されて行く、これは免れることのできない事実だと思います。
法律を超越し、憲法のほんとうの精神に従つて裁判をされるというのであるならば、上告理由はおそまつであつても、それをどこか救済する道はないかというだけの考え方でもつて、暦法の精神によつて裁判をされて行くところにこそ、私は最高裁判所の使命があると思うのですが、その点についてどのようにお考えになりますか。
○桃沢説明員 先ほど私から申し上げましたのは、憲法第八十三条の規定に従つて裁判が行われるであろうということと、それからもし第二項の但書に該当するというような事案は、当然これは憲法の規定に従つて公開しなければならないものである、かように申し上げたのでございます。この三条に該当した者がすべて政治犯罪、その他の但書で規定してあるものに該当するかどうかは個々の事案によつて判断せらるべきものと考えます。
従つて裁判が始まる前から注意書なんかをずつとお配りになつて、いわゆる毅然たる態度を示されたわけなんです。そういうことがずつと尾を引いて相当感情的になつている。私はこれはやはり裁判所というものは真相をずつとつかんで行く、そういう立場から見ると、必ずしも賢明なやり方ではないといろいろ考えておるのですが、そういう面もやはり考えて見なければならんと思つているのです。
○国務大臣(岡崎勝男君) これはこの前にもここで御説明をしたと記憶しておりますが、日本側が国際法の原則に従つて裁判管轄権は行うんだという主張の下に、国連協定の案として提案しましたものはNATO協定なんです。従つてこれと同じものを提案した。先方はそれを承知しなかつたのであつて、そのときはつまりアメリカ軍にNATO協定が適用されていないからアメリカ軍と同等待遇だ、こういう主張をしておりました。
従つて、裁判長の面前でさような行為があつたということは私どもの方ではまだ報告を受けておりません。一応これは後ほど確かめてみたいと思います。
○吉田法晴君 先ほど労働大臣の答弁の代りに中西労政局長が、労働大臣の使われます社会通念或いは社会常識というものと、それから裁判所がだんだん社会通念に従つて社会常識に従つて裁判をするだろう、こういう御発言があつたように伺つた。私はこの発言は極めて重大だと思うのです。そこで労働大臣に政府を代表して御答弁を願いたいと思うのであります。
従つて裁判を仰ぐ、こういう方法で最終判決を得るわけでありますけれども、実際上の個々のこまかい問題についてある程度の差異があるならば、せつかく郵政大臣の命令があつたのだ、こういうことで、自主独立の権限が多少とも侵される危険があるとわれわれは考えるのであります。従つて政府当局の先ほどの説明によりますれば、必ずしも広く包括的な意味を持つておるのではない。
従つて、裁判の結果をまつという行き方よりも、正しい線が見出されるものであれば、事前にその限界線を明らかにしておいて、そうして裁判を受けるような事態を引起さないようにしたいという考えがあるわけであります。そこで争議権の限界というものをわれわれの努力によつて発見をして行こう、こういう考えもあるわけでありますが、その点について、どのようにお考えになりますか。
従つて裁判の判例等によりまして若干われわれと結論において違うものが出ておりますが、実は最高裁のこの点に関する判例がいまだ一つもないのでございまして、われわれとしましては、やはり社会通念上、現在適当でないと考えられるものをここに並べたというふうに考えております。