1954-05-17 第19回国会 参議院 法務委員会 第38号
○楠見義男君 そうしますと、結局条約局長がさつきおつしやつたものとはやはり違うので、土曜日におつしやつたこととは変りないように理解できるのですが、というのは、法律上は第二条の標記が附せられなくともそれは防衛秘密であつて、従つて罰則は法律適用の問題ですから、標記が附せられないものでも防衛秘密として取扱われることがある、こういうことになると思うのです。
○楠見義男君 そうしますと、結局条約局長がさつきおつしやつたものとはやはり違うので、土曜日におつしやつたこととは変りないように理解できるのですが、というのは、法律上は第二条の標記が附せられなくともそれは防衛秘密であつて、従つて罰則は法律適用の問題ですから、標記が附せられないものでも防衛秘密として取扱われることがある、こういうことになると思うのです。
農林省といたしましては、この第五条の規定はやはり指示でございまして、まあ一応勧告というふうなものでありまして、従つて罰則も適用されないということになつておるわけでございます。
A案においてこのような規定の設けられなかつた理由は、最初に申述べましたように、A案は国務大臣等の私企業等への関与の制限については取締的規定の形をとらずに、純然たる禁止的規定の形をとることが最もふさわしいものと認めて従つて罰則規定は申すに及ばず、このような猶予期間について何ら規定されなかつたものと考えられます。
で最初原案の際におきまして、原案の原案でございますが、法制局で審議する以前におきましては、この命令に違反した場合には罰則を適用し、ということになつておりましたが、我々といたしましては、先ほど委員長からお話のありましたように、いきなり罰則をつけるのは面白くない、従つて罰則をやめてもらうが。
問題は結局刑の量刑の問題ではありますが、従つて罰則を重くすることがいいのか、或いはこのままにして置くのがいいのかというふうな点を研究して行つてみたい。それから主として密造、密売ですが、更に今日のこの罰則の中には漏れておるようなものはないであろうかどうかというふうな点を研究してみたい、まあさような意味合いでございます。
先ほど申上げましたように、この法案は、電気事業と石炭鉱業における争議行為の正当性の範囲を明らかにする、逆の言葉で申しまするならば、違法性の枠について従来とかく解釈が不明確でありましたのを今度明確にするという規定でありまして従つて、違法性を拡大するとか、罰則をこの機会に拡げるということではございませんで、従つて罰則規定は現行法でよろしいということを、当時、法制局とも打合せまして、これは立法技術としても
従つて罰則なども新しくつけ加えるということなしに、現行法の罰則をもつてこれに充てて、いる次第でございます。それはただいま申し上げたような精神に出発いたしている次第でございます。
従つて、罰則をつくるならば、こういう違法を犯した政府当局をも罰するという罰則もつくり、同時にまた、今の高良さんの事例が事務手続違反であるとするならば、他の法令とにらみ合せて、手続違反にふさわしい罰則をつくることもけつこうであつて、同僚委員の御発言に何ら私は反対でございません。
、その他いろいろ罰則の規定があると思いますが、私は、やはり選挙違反というものは普通の犯罪と違いまして、もののわかつている連中がやるのですから、これはうんと厳重にして——普通の犯罪というものは、生活苦に追われてやむを得ずやるのですから、これは情状酌量によつて刑の執行の猶予を考えなければなりませんが、もともと国家の指導者あるいは地方の指導者たらんとして立候補する者は、何もかもわかつておるのですから、従つて罰則
従つて罰則があるわけでありますが、結果の重大性にかんがみますると、少し罰則が軽きに過ぎるのではないかという感じがいたすのであります。むしろこれは前項の方に当つてもいいくらいのものだと思いますが、特にこれが第三項に規定せられましたる理由、権衡関係はどういうふうになつておりますか。
十一条だけはそれは無効である、ほかのは違法であり、従つて罰則の適用があるが、無効ではないというお考えであつたものかどうか。それもそうでないとするならば、どうして表現を変えたのであろうか、若干疑問が起るのであります。 次に附則のほうへ入りますると、いわゆる設立委員というものがございまして、これはずつと設立をやつて行くわけでございます。
それから最後に罰則の件で、虚偽の報告をどうして取締るかということでありますが、虚偽であるかないか、これは証拠によつて判定するのでございまして、明確な証拠がございません限り、これは虚偽である、従つて罰則をかけるというふうには参らぬかと思います。
従つて罰則の問題につきましても、お尋ねがございましたけれども、さような関係から特段に取上げて行く必要はないのじやないか、こういうふうに考えております。
従つて罰則がついていない、ついているということは、法の專門家が考えたときに、いろいろの問題はありましようけれども、一応今の予防接種は強制だ、私はそう国民常識はなつておると思うのであります。
従つて罰則関係もこれを同一にむしろすべきであつて、ただ現実の違反事件の場合におきまして、これが裁判になりまして、この法律の罰則の範囲内でどの程度の判決が下るかということは、裁判官がおのおの事情を考慮して適切なる判決を下される。法律の建前といたしましては、これは私は同じ扱いにすべきものではないかというふうに考えている次第であります。
従つて罰則を規定いたしました條文も、特にその規定を守らなければ公共の福祉を害するというような場合に限定して、罰則をするという趣旨でございます。たとえば定期の健康診断、定期の予防接種というような場合には、罰則はございません。予防上どうしても実施しなければならないというような、定期外の場合に罰則を付するという建前でございます。
従つて罰則の方から逆算しまして、罰則によつて、本質上特別職であるべきこの教職員に対して、罰則の方から逆算して、そうしてこれに入れようというのは、はなはだもつて民主日本においてけしからぬ考えだと思うのです。
従つて、罰則は表面上自由なる署名を擁護するがごとくできておりますけれども、実際にはまつたく運用されることになるであろうということが考えられるのであります。 さらに、成規の手続によらない署名を求めた者は一万円以下の罰金に処するといことは、一体何事であるか。成規の手続によらない署名運動は、これはもともと無効なのである。