1954-11-11 第19回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第14号
○高橋衛君 それから先ほど私がお聞きいたしました点に対して、大体特殊金融課長の御観察によりますと、先ず大体途中で漏れるものも、借金の返済であるとか、或いはまあそれ自体の必要に使つたのであつて、且つ農中、信連の段階において政府が何とかこれが吸収策を講ずれば供米代金の一時的なものに対しては十分に対処できるのだというお考えのようでありますが、従つて相互銀行なり又は信用金庫に対してそれが幾らかでも流れて、そのために
○高橋衛君 それから先ほど私がお聞きいたしました点に対して、大体特殊金融課長の御観察によりますと、先ず大体途中で漏れるものも、借金の返済であるとか、或いはまあそれ自体の必要に使つたのであつて、且つ農中、信連の段階において政府が何とかこれが吸収策を講ずれば供米代金の一時的なものに対しては十分に対処できるのだというお考えのようでありますが、従つて相互銀行なり又は信用金庫に対してそれが幾らかでも流れて、そのために
従つて相互にけがをするようなことのないように、制服に警棒を持たせたような次第であります。
従つて相互銀行の中でも、もつと企業の合理化をはかるためにも、ここである程度整理というものを取上げなければいかぬ、こういうような意見を持つておるのですが、政府は逆に新しくまた免許をしようとする。ここにわれわれとしてはもつと政府に再考を願いたいという点がある。
従つて相互に共通的に飛行機の運用をはかつたらいいのではないかという考え方から出発しているわけであります。しかるに一方ローカル線といたしましては、DC4といつたような大型な飛行機を使用いたしますことは、その経費の面から、あるいは飛行場の整備の面から申しましても、かえつて不経済ではないかという考え方もできろのであります。
従つて相互銀行の問題については、あらかじめ非常な関心を持つている。従つて今度の為替業務について、日本銀行との取引がたつた三、四店よりないというような状態では、われわれが納得できない。従つて中小企業の育成のためには、どうしても本法案を通過さして、相互銀行がやはり一般為替業務ができるという方向にできる限り行かなければならぬと、われわれは考えている。
従つて相互銀行法の第二条第一項第一号及び同法の第三条の違反となるばかりでなく、貸金業法の第五条の違反となるべきものである、こういう点につきましても、やはり現在月賦販売という名におきまして、別に月賦払い約款つき売買と呼んではおりますが、内容はそうでない、これは私がくどく申すまでもなく、内容は御存じの通りこういうような盲点があるのであります。
従つて相互的ならばお互いに義務を負い権利を持つということになりますが、こういう変態的なものでありまするから、それで誤解を起すような文字が使われてあるのでありまするけれども、その真意は、アメリカ側も日本の防衛には必ずその義務を負つているということは間違いないと申上げます。
従つて相互援助あるいは自助をやらない国に対しては、アメリカ側としては、武器の貸与あるいは軍事援助というものが、政府間の行為としてはやれないということになつている。ところが現在の日本の警察予備隊というものは、これは軍備ではない。従つてアメリカ側から見れば、日本は現在相互援助及び自助の意思も能力もないということになつておる。従つて政府間の行為として、これに対して武誌貸与をやるというわけには行かぬ。
従つて相互扶助の建前である信用金庫の本旨に悖るような結果になる虞れがございますので、はつきり提案者の意図も、私が修正案を提案したような地方公共団体、又は銀行その他の金融機関に対するコール・ローンの提供というような程度のことしか考えておらないということでありますので、この際貸出先をはつきりと法文の上において明示をいたしたいと思うのであります。
従つて相互の関係を一般会計から開拓者資金融通特別会計に繰入れましても、その金が返るか返らぬかという考慮なしに、終戦処理費の使い方という一つの押えられた使い方のもとに、二本の道路を走つておつたわけであります。今後も先ほど申しましたような意味合いにおきまして、両方の関係が十分調整されて行くように、補償の実際の処置を打立てて参る方針でありますので、私どもを信頼していただきたい。
でございますから、この平和條約を実施すると同時に、日本と、この平和條約に言う連合国の間には、国際連合憲章二條に定めた加盟国の行動原則に従つて相互の関係を規律するという趣旨で入つたものでございます。
私はかようなものは、日本が自衛力を持つていない現状で、従つて相互防衛的な太平洋同盟條約になつておらない今日、かようなものを押付けられる理由はないと感ずるのであります。 次に第二條の規定のごときは、極めて明瞭なる不平等関係を私ははつきり示しておると思います。 更に最後に第四條の規定でございまするが、この四條の規定は複雑難解でございます。
即ち保險業法は保險相互会社について商法の株式会社に関する規定を全面的に準用しておりますので、改正商法に従つて、相互会社の特殊性を考慮しつ準用規定に所要の改正を加えるものであります。
すなわち保険業法は、保険相互会社について、商法の株式会社に関する規定を全面的に準用しておりますので、改正商法に従つて、相互会社の特殊性を考慮しつつ、準用規定に所要の改正を加えるものであります。
従つて相互間の開きが大きいという点もございますので、ちよつと補足して申上げたいと思います。
従つて相互組織の保險が必要であるということに相なるのでございます。この簡素な形で保險をつくりますれば、むだな費用が省けまして、ほんとうに純保險料というものを各組合員が負担するということによつて、極力保險の負担は軽くなるわけ合いでございます。金融その他の資金的措置を考えているかというお話でございますが、特にこれは考えておりません。
占領されて制限はされておるが、主権と人格は認められておるのであつて、その條約に従つて相互に権利義務が生じておるのである。この点を明らかにされたのであります。従つてわれわれはここに占領されておるとは言いながら、人格と主権が認められておるのであります。