1949-11-15 第6回国会 衆議院 法務委員会 第5号 ○高橋(一)政府委員 ただいまのお尋ねの通り、刑事補償は故意過失を要件といたしませんで、従つて故意過失のある場合には国家賠償も受けられる。もつとも額について刑事補償と国家賠償との関係につきまして、大体五條の規定がございますけれども、両立するものと考えます。 高橋一郎