1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号
しその岡崎外務大臣が将来協力すると、従つてその危険区域の設定を認めるということであれば、先ず日本政府は日本漁船に対して自分のみずから設定した危険区域としてこの危険区域を指定し、そうして原則としては日本人の立入りを禁じなければならない、併しこれも先ほどから申しておりますように、その場合になお且つ得べかりし利益の損害賠償請求権は残るんだ、得べかりし利益の損害賠償の請求権は残るが、この危険区域は認めたと、従つて損害
しその岡崎外務大臣が将来協力すると、従つてその危険区域の設定を認めるということであれば、先ず日本政府は日本漁船に対して自分のみずから設定した危険区域としてこの危険区域を指定し、そうして原則としては日本人の立入りを禁じなければならない、併しこれも先ほどから申しておりますように、その場合になお且つ得べかりし利益の損害賠償請求権は残るんだ、得べかりし利益の損害賠償の請求権は残るが、この危険区域は認めたと、従つて損害
問題がもう少し落ちつくまでは足を遠去かろうというのが、これは人間というものはデマでもそういう事件が起りますと、みなそういう用心をする人が多いから、さような結果からそういうことが起つているのかと思いますが、これに対してあなたはただ警察のことだからといつて依頼されたので、そういうような事実は、自分は非常な違法の企てをここでやるとは知らなかつたのであるから、警察というものはいわゆる自分をだましたのだ、従つて損害
従つて損害賠償はしようという態度に出て来ておる、併し直接損害についての範囲、従つてその額になりますね、それがまだきまらないのです。
○鍛冶委員 そこで訴訟をやるときに考えますが、なるほど利害関係があれば、この法律によつてこれこれの処分を受けてこれこれの損害を受けた、これこれの利益を受けるべきものが受けられなくなつた、こういうことになると、それはこの法令は憲法違反であるから、そういう損害を受けさせたことは不当だ、従つて損害を救済してやらなきやならぬとか、処分を取消さなければならぬということになるから、主文に現われないで大体理由に現
をやつたとか、或いは行動を起した、そのために日本の漁船なり、その他に損害を与えたという場合には、これは明瞭に日本側との協定に違反しておるわけでありますから、その場合には十八条三項に基きまして起りました損害については、不法行為ということで取扱いまして、結局その場合には全然特撮法或いは漁業制限法の範囲外で、向うがこちらとの約束に違反した場合には、行政協定の十八条三項に基きまして、不法行為として取扱う、従つて損害
従つて、損害を受け、登記ができておらぬから、その間の使用料というものは当然政察がその買受人に請求する。この使用料は相当な金額につく。この二点の補填を、あなたの方で責任をもつてつけるつもりかどうか。これは関連して来る。つまり、あなたの方の横領あるいは使い込みによつて買受人に実害を与えた場合においては、この実害をあなたの方で全部補填をするのか。
従つて損害保険会社は——東亜保険会社は再保険会社で特殊の事情がありますが、それを除きましては、あらゆる損害保険会社が全部調整勘定を持つておらないということは、つまりすべて保険金の支払い債務は完済をいたしたということなのであります。
従つて損害の点につきましても、昨日損害の計算をして出すようにというお話でありましたので、事務に命じましてさつそく概略の計算は出したのであります。
従つて損害を損害なからしめるということが特別の利益を生ずべき契約当事者とは考えていないという解釈を申し上げているのでございます。また、どうも私が自由党員だからそういう解釈をしたようなお話でございますが、これは法制局とも十分打合せた結果、同じ結論に達したものであることを申し上げておきます。
従つて損害をこうむつた出資者に対してはまことにお気の毒ではありますが、これを救済したり保護したりするような考えは毛頭持つておりませんが、しかし保全経済会の理事長である伊藤君にしてみれば、誠心誠意、全カを尽して出資者の損害を少しでも少くしようとしておられる気持はわかりますし、またこれは当然の責任かと考える次第であります。
○説明員(清井正君) 只今お話の通り特に最近の十三号台風におきます被害は、三重、愛知、静岡等、非常に重大なる被害を受けております、殊に養殖関係或いは浅海増殖関係等、非常に損害を受けておりまして、私どもも従つて損害に適応したところの計算は一応出しておるのでありまして、ただ全般的に数字がかくのごとくになりましたので、全般の数字としては或る程度止むを得ない点がございますが、一旦きめれば、きまつた数字の中でその
従つて損害の方に少し水増しを認めてもらつて、埋め合せをつけるというようなことが自然と行われる余地があると思うのであります。病虫害に対します防除費用というものについて、何らかそこに損害防止費用を負担する制度を考えるべきでないかと思うのであります。保険法におきましても、農業保険でありませんが、一般の保険に関する商法の規定といたしましても、損害防止の費用は負担する建前になつております。
事業運営の標準化、計画化、総合化が可能となり、地方的利害が絡まることが比較的少くなり、損害評価が保険者評価となるが、従つて損害評価が一応厳正になるということが期待できまするけれども、そのことが逆に地方的な利害からの損害評価のやり方に対する抵抗と申しますか、圧力或いは不平というようなものが増大をするであろう。次に、「末端職員の身分が安定し、公益的意識が強くなり事業の運営に好影響がある。」
従つて損害の補償をするような場合でも、必ず一定の収入金というものを見積つて、それを差引いて補償いたしておるような計算をしておると思います。おそらく内灘の問題においても、絶対に漁業ができないだろうということから、補償計算をいたしておるかと思いますが、これは実際上当該区域は禁止と同じようになつておるというふうに考えております。
争議権を公共の福祉という線でもつて制限を加えますと、その制限外の行為は不正のものとして、労働組合法第七条不当労働行為に関する問題として、勤労者が不利益を受ける、あるいはまた第八条の規定に従つて損害の賠償を請求される、こういうこともありますが、私の最も憂えますことは、犯罪に関連する問題として、もしも法務大臣の所管であるところの検察権の運用という点において誤つておれば——かりにこの法律が正しく運用される
従つて損害を査定した場合、その補償問題が起きたときに、特別の何か立法措置が必要であると思うのですが、その点岡崎外務大臣は只今、損害があることは事実である、それの補償について調べておられると言いましたけれども、その補償額が仮にきまつても、それを補償する根拠がないわけです。この点はどういうふうにされますか、伺つておきたいと思います。
それでこの全体の建前といたしましては三千ドル、各博物館が三千ドル、合計一万五千ドルを日本政府にそのまま渡してそれで保険をかけてもらいたい、日本政府が自由にそれで保険をかけてもらいたい、そうして従つて損害賠償についてはその保険をかけた保険契約によつて損害賠償をやつてもらうことにして個々の博物館とか或いは従業員とか或いは理事会職員というものに個別的に持主なり或いは関係者から損害賠償をすることをやめてもらいたい
従つて損害がございませんでも、われわれの方としては、まず料金はお返しすることになつております。それであやまちを生じました場合におきまして、では損害を生じなくても、ここに規定してある五倍の金を全部渡すかどうかということになりますが、これは先ほど申し上げましたように、一つにはこれは私たちといたしましても、一体どのくらいこういうことになるかということは、はつきりした見通しも立たないわけでございます。
そういうような場合にはこの法案等によりまして制限又は禁止が行われる、その場合に損害も発生する可能性があるということでございまして、可能性がないということはなく、従つて損害を賠償する場合も予想しておかなければならないというように考えますので補足さして頂きたいと思います。