1954-12-02 第20回国会 参議院 本会議 第3号
むしろ現在は戦傷病者戦没者遺族等援護法と恩給法と、恩給法に或いは洩れるものは、援護法によつて処置されるという方法が講じられただけは、私は進歩ではないかと考えております、従つて援護法におきましては、お示しの通りに階級を設けておりません。恩給法におきましては、普通の恩給同様階級を設けておりますることは、恩給法の建前上これは当然であると存じます。
むしろ現在は戦傷病者戦没者遺族等援護法と恩給法と、恩給法に或いは洩れるものは、援護法によつて処置されるという方法が講じられただけは、私は進歩ではないかと考えております、従つて援護法におきましては、お示しの通りに階級を設けておりません。恩給法におきましては、普通の恩給同様階級を設けておりますることは、恩給法の建前上これは当然であると存じます。
従つて援護法は恩給法と同じように日本国籍を有するということが法の一つの大きな建前となつておりますので、援護法の対象には現在なつておりません。これは非常に遺憾であります。今これに対してどういうふうな話をしたかという話でありますが、私は閣議においてもこの問題を提起いたして話をいたしたのであります。
従つて援護法がこれを取上げまして、戦犯の死刑者を公務、ないし公務と同視すべきものと決定するならば、同じ国家の法律である恩給法に書けない理由はないわけであります。
従つて援護法におきましては原則として残る、いわゆる軍属、雇用人等の軍属に対して従来通りの法律を適用することになるわけでございますが、今般軍人恩給の復活に伴いまして金額の増額をいたすことにいたしました。先ほどもちよつと触れましたが、一等兵並みの公務扶助料並みということで年額二万五千二百円、遺族のうちで第一順位に該当する者にこの年金を差上げるわけであります。
これらに関しましては軍人恩給が復活いたされまするので、遺家族援護に関しましては、その大部分が軍人恩給の復活に伴なつて軍人恩給の範疇に入つて参りますので、従つて援護法の対象として残りますものは、従来に比してその対象範囲は少くなりますが、併しそれだけでなくして、従来この対象の範囲とすべくしてされなかつたいわゆるC船員を援護の対象に新たに加えますと共に、軍人恩給の復活と睨み合せまして、例えばこの援護法の下
従つて援護法が一応年金という字を使いましたけれどもが、年金という恒久性を持たすべき性質のものではない。これは遺族に対しては当然遺族扶助料という一貫したる法律があるから、これによるべきものであるという解釈で、あれは一ヵ年限りということに一応なつておるのであります。あれは臨時措置であります。