1954-09-06 第19回国会 参議院 厚生委員会中国人俘虜殉難者遺骨送還に関する小委員会 閉会後第2号
従つて捕虜に関する国際法の規定はこの遺骨については適用がないと考えております。なお捕虜に関する国際法の規定では、たしか生きておられる方は、当然戦争が終ればお還しいたしますが、亡くなられて遺骨になられたかたを当然に還すという規定ではないはずであります。
従つて捕虜に関する国際法の規定はこの遺骨については適用がないと考えております。なお捕虜に関する国際法の規定では、たしか生きておられる方は、当然戦争が終ればお還しいたしますが、亡くなられて遺骨になられたかたを当然に還すという規定ではないはずであります。
従つて捕虜の問題にしても、或いはその他の戦時国際法に規定されておるところの条項というものが適用外になるのじやないかというように考えられるのですが、その点如何がですか。
それからもう一つ、交戦した場合に、国際法規に従つて捕虜の待遇を受ける、あるいは赤十字社の救護を受ける、こういう二つの意味を持つておるのでありますか。それを伺つておきたい。
先般当委員会で御審議になつたと思いますが、いわゆるジユネー条約がございまして、近々その条約に従つて捕虜等の関係は律せられることになると思いますが、それまでの間は、これまた御承知のように、平和条約の附属の宣言にございましたが、現在におきましては、陸戦の法規慣例に関するヘーグ条約というのがございまして、そのほかにも捕虜関係、あるいは戦争犠牲者関係の国際条約がございますが、さしあたり今並木委員のおつしやいました
従つて捕虜を送還するにあたりまして、捕虜当人の意思を聞くべきかどうかということの判断の材料となる規定とは解せられないのであります。結局この問題について今までできております条約については、全然この問題を白紙に残しておる。今度の捕虜交換の問題にあたつて全然予想されなかつた新たな問題が起つておるというように予想されるのであります。
○草葉説明員 最初から実は連合国はポツダム宣言を宣言し、従つて捕虜の問題はあの条項の中にあります方針をもつて進んで来た。そして連合国は全部その方針のもとに取扱つて来た。ソ連もその方針のもとに取扱つて来たと申します。タス通信その他によつて発表いたしまするが、その発表を、実は私どもは先ほども申し上げましたように信じない、こういう問題になつておると存じます。
三、従つて捕虜に関して日本共産党はソ連当局者に対して任意に意思を伝え得るか。即ち要請、依頼、具申、報告等を随時行い得るかどうか。四、ソ連当局の日本捕虜に対する処置方針の根本はいずれにあるか。五、日本共産党はソ連当局の処置方針に対して、その條件に同調するか、或いは独自の見解を持しておるか。
従つて捕虜のために捕虜が出している新聞とはこれは全然関係があるべき筈がないのであります。それからもす一つ、先程放送局は情報機関と申されましたが、私の考えでは放送局は放送の機関であつて、情報機関というものではないと思いますし、又私が働いていた放送局は、全然そういう情報機関的な機構も、内容も、仕事も何もありません。