1953-12-15 第19回国会 衆議院 外務委員会 第2号 そういつた施設その他をするにつきまして、今日の現行警察法におきましては、自治体の区域にかかる事項につきましては当該自治体警察の負担、従つて当該自治体の負担、国家地方警察の区域に関する事項につきましては国費の負担でありますので、国費からこれを支弁いたしまして実施いたすというような状況のようであります。 中川董治