1949-11-14 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 今回改正しようといたします点は三点でありまして、その第一点は、国の所有に属する物品に関し、その売拂代金の延納の特約をすることができる場合につきまして、これをさらに明確にするために、従来の規定を統合整理致し、国が商取引上の慣行等に従つて売拂代金の納付前に物品の引渡を行う必要がある場合と、その他の場合とに区分して規定しようとする点であります。 水田三喜男