1953-07-02 第16回国会 衆議院 水産委員会 第8号 従つて増額請求の場合におきましては、国民は最終的には裁判所という別個な国の機関によつて救済の道が開かれておるが、補償せざる決定の場合においては、裁判所の判断によつて、損失失を補償せいとか補償しなくていいとかいうことがなされないで、あくまでも行政庁である総理大臣の判断によつてのみ救済されるという点に、何か増額請求の場合と補償せざる決定の場合との間に、国民の権利を擁護する上において不公平な点があるのではないかと 山中日露史