1952-03-29 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
従つて地方財政平衡交付金制度の成立いたしました昭和二十五年度におきまして、すでに国費、地方費の負担区分に関する規定は、根本的に改正する必要があつたのでありますが、個々の事務につきましては、なお検討すべき多くの問題がありましたため、昭和二十五年及び昭和二十六年度の二箇年度間は、その適用を停止することといたしておつたのであります。
従つて地方財政平衡交付金制度の成立いたしました昭和二十五年度におきまして、すでに国費、地方費の負担区分に関する規定は、根本的に改正する必要があつたのでありますが、個々の事務につきましては、なお検討すべき多くの問題がありましたため、昭和二十五年及び昭和二十六年度の二箇年度間は、その適用を停止することといたしておつたのであります。
従つて地方財政平衡交付金制度の成立いたしました昭和二十五年度におきまして、すでに国費、地方費の負担区分に関する規定は、根本的に改正する必要があつたのでありますが、個々の事務につきましては、なお、検討すべき多くの問題がありましたため、昭和二十五年度及び昭和二十六年度の二カ年度間は、その適用を停止することといたしておつたのであります。
従つて地方財政平衡交付金制度を創設いたしまして、その間の財政調整の作用を行わしめるということになつたのであります。従つて地方税の問題と、地方財政平衡交付金の運用の問題とは、車の両輪と申しますか、唇歯輔車の関係において取扱うべき問題である。私どもさように承知しております。