1954-12-20 第21回国会 衆議院 人事委員会 第5号
従つて地方公務員もこれに準ずる、そういう措置をとることにいたしました。ただ困ることは教員なんです。全国五十万の教員だけには超過勤務の手当というものがないのでありますから、そこが非常に困りました。超過勤務手当を支給する道がありません。そこでそれではいけない。
従つて地方公務員もこれに準ずる、そういう措置をとることにいたしました。ただ困ることは教員なんです。全国五十万の教員だけには超過勤務の手当というものがないのでありますから、そこが非常に困りました。超過勤務手当を支給する道がありません。そこでそれではいけない。
従つて地方公務員に対し、また超過勤務手当の恩恵に浴しないような方面に対しても、その金額の多少はわかりませんが、できるだけその恩恵に浴されるような妥当な方法を講じたいということで具体的に話を進めておる。やや話は具体的になつておつて、今数字を申し上げるわけに行きませんけれども、次官会議でもその旨を官房長官が提唱して、大体内輪のまとめをしようとしておる、こういう現実はその通りでございます。
従つて、地方公務員を国家公務員が任命をするということは、地方公務員法のこれは例外でございます。その点は御指摘の通りでございます。
従つて地方公務員法の第三十七条並びに第六十一条の規定があつて、地方公務員に対しても、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金ということが規定せられておるが、只今申述べた通り、この地方公務員の規定は、争議行為に関する制限であるので、他の行政行為に対しては、非常なる偏頗な措置がとられておるということになる。
問題は地方公務員たる教育公務員を国家公務員の例によるということにあるのでございますからして、従つて地方公務員たる教育公務員にも公務員法百二条に基く人事院規則の十四の七という例の政治活動の規則か適用されることになるわけでございます。問題が新しいのはこの点であります。この点につきまして人事院といたしましては、若し国会の御意思がさようにきまれば、運営について支障なきを期するつもりでおります。
従つて地方公務員法との関連性を聞いたのでありますが、これは自治庁としての見解であつて、人事に関する国の機関としての所轄官庁でありまする人事院の意見をこの機会にはつきりさせておきたいと思いますことは、この法律の中で、国家公務員であるとされておりまする者が、地方公務員に対する任命権を持つておる、こういうことであります。
従つて地方公務員全部が公共の全体の奉仕者なんです。別に教員だけが奉仕者じやない。この地方公務員法の精神から言うならば、教員だけ地方公務員から抜き出して国家公務員の罰則を適用することは不当じやないですか。いわんやその問題とあわせて、府県の教育委員会に職員がおりますが、府県の教育委員会の職員で、校長などをやつた優秀なのが地方の教育委員会の指導主事とへ管理主事になるわけです。
従つて地方公務員として今まで共に生きて来た人人は、その立場に置くべきであつて、これをいまさら義務教育学校だけをずつと抜き出して国家公務員並にする、高等学校のような立場の者は義務教育でないから、これはそのままでいいというような、まつたく支離滅裂な立場の立法技術というものがはなはだおかしいと私は申し上げているのです。
従つて地方公務員はその地域団体の全部に対する奉仕者としてその公務を担当しておると思うのであります。しかるに教育公務員の場合は、ことに義務教育については新憲法にその大本が示され、そうしてこれは瀧川博士も言われたのでありますが、これが地方公務員となつておるのは地方団体において給与をする、そうして任免その他の人事も地方で行われる。
従つて、地方公務員の方は区域外でやつてもよくて、公立学校の職員はこれができないというのはあべこべであるように私は考える。
従つて地方公務員の身分ということは、その町村の先生ということである。
従つて地方公務員のほうも、これらが平衡交付金等にも含まれてもおりますので、やはりこの〇・二五の繰上げ支給は当然及ぶことなんでございます。ただ、今ちよつとお話の中に、〇・二五を増すのじやないかという意味のお話でございますると、現在の予算では〇・二五を増加するという予算は盛つてございません。つまり年末支給すべき〇・五のうち、半分〇・二五を繰上げ支給する、こういうことになつておるのでございます。
そういうわけで自治大学校ができますれば、こういうような機会にやはり全体の資質向上、従つて地方公務員の経験を殖やす機会が出て参り、それが又人事交流ということにも関連をし、人事交流によつて、更に又さような専門行政官としてはいよいよ経験を積んで行くというようなことによつて、やはり地方行政全体の水準が上るということが期待できるのではないかというふうに考えるのであります。
従つて、地方公務員として地方自治体が給与を支払つておりながら、その実体の権限は国に握られておる、こういう形でありまして、この点、自治権の侵害でなくて一体何であるかということであります。地方の住民が地方公務員としての生活を保障しておりながら、それの任免権は国家から一連のつながつたものであるということであります。警部以下の任免権を地方の公安委員会が持つておるわけではございますまい。
従つて地方公務員法によりますと、御承知のような制限がございますので、その間個々の場合に疑わしいようなことがあつたのじやないか、かように考えておるのでありまして、ここで確証をあげろとおつしやいましても、それだけの資料をまだ持つておりません。
従つて地方公務員法の中にもわれわれ別に、二十項でしたか、二十一項でしたかでわけて書いてありまするように、やはり多少違う体系を要するのではないかと思えるのです。でありまするから、あまり軽率に取扱うわけにも参りませんので、一応今回は企業体につきまして整備をいたしたわけでありまして、将来こういう單純労務については、何らかの処置を必要とするとは考えております。
従つて地方公務員法の給與の面につきましても、この関係の適用ははずしておるわけなのであります。従つて人事委員会その他の手によらずして、賃金その他の勤務関係につきましては、団体交渉によつてやつて行く。それがまとまらないときには、そういう関係について非常に明るい公正な第三者機関である労働委員会に調停を願つて行く、かような関係で立案いたしておる次第であります。
従つて地方公務員法の附則二十一項に定められてありますように、地方公務員法自体を適用することが適当でないかということは、すでは法律に書かれておる通りでありまして、今後早急にこの問題は取扱つて行かなければならないのであります。
従つて地方公務員の給與も、決して高くはないのでありまして、現在の八千円ベースはおろか、六千三百円ペースのまますえ置かれておる市もあるやに聞いておりますし、また一例を申し上げますならば、北海道の小樽市におきましては、同一の級、同一の号俸でありながら、一割五分低い数字をはじき出しまして、それによつて給與を行つておるという実情でございます。
更に又この問題に対しまして、決して地方にかかることを拘束するものではない、従つて地方公務員の給与を切下げるというふうなことは考えてないのだというふうなことをいろいろ理由をつけて申しますけれども、この点につきましては先ほどから私が種々申上げておりますように、如回に抗弁をいたしましても、実際問題としてそれの効果が現われて地方の自治団体を拘束をいたしているという点から考えてみました場合には、明らかにこれは
そうするとやはり地方行政簡素化本部の行政簡素化の意見に基いて、吉田内閣としては地方行政の簡素化、従つて地方公務員の行政整理ということも考えておるというように承つていいわけですか。
こういう形で、また地方公務員に対しましても、一人頭千円という割で予算をつくりまして、その頭できまりましたものに従つて、また国家公務員のあの号俸に従つて地方公務員の号俸をきめられますと、地方においても下に薄く上に厚いものになりまして、結局下の者は食えないという形が出て来るわけであります。