1954-11-18 第19回国会 衆議院 労働委員会 第45号
従つて地方公労法の仲裁が加わりましても、特に規定を追加する必要もないということも考えられますので、中労委においては、特に地方公労法ができたときに中労委規則の追加ということもしなかつたのじやなかろうかと思うのです。 しかし、おつしやいましたように、争議権もない労働組合の関係の問題でありますので、調停、仲裁、これができるだけ早く出ることが望ましいことは同感であります。
従つて地方公労法の仲裁が加わりましても、特に規定を追加する必要もないということも考えられますので、中労委においては、特に地方公労法ができたときに中労委規則の追加ということもしなかつたのじやなかろうかと思うのです。 しかし、おつしやいましたように、争議権もない労働組合の関係の問題でありますので、調停、仲裁、これができるだけ早く出ることが望ましいことは同感であります。
従つて地方公労法ができたのであります。併し私どもはやはり憲法二十八條から行きますれば、当然教員にも、或いは公務員にも団体交渉権を與えるのが理想であると思うのです。ところがそれは六、七年間の歴史において、マツカーサー元帥の下に、占領下においてああいう措置がとられた。従いましてこれは私は理想ではない。
なお今度の公労法の改正におきまして、団体交渉の範囲を書きかえておりますが、これは管理、運営等と関連いたしまして従来明確を欠いたがために、この団体交渉の範囲の点につきまして問題が起りました経験がございましたので、今度はそれを整備いたした次第でありまして、御指摘になりましたような点がないように、十分注意をいたしますための改正もいたしておりまするし、その線に従つて地方公労法も定めた次第でございますので、御了解
でありまするから、お話のように、団結権を認めるなら認めるだけの法律をつくつたらどうかということも一つの方法ではありますが、そう二つにわけて法律をつくりませんでも、問題は、やはり一つの関係の問題でありまするから、従つて地方公労法にいたしましても、国家の公労法にいたしましても、一つの中にまとめてあるわけであります。