1954-05-14 第19回国会 参議院 本会議 第46号
要するに今回の改正は、営業を続けながら整理を進めるという金融機関再建整備法の立法の趣旨を尊重しつつ、できるだけ関係者間の利害の調整を図ろうとするものでありまして、従つて在外資産負債の関係で、調整勘定利益金の分配を今日まで認めなかつた銀行につきましても、諸措置と併行して旧預金者に対する分配を認める方向で考えられているのであります。
要するに今回の改正は、営業を続けながら整理を進めるという金融機関再建整備法の立法の趣旨を尊重しつつ、できるだけ関係者間の利害の調整を図ろうとするものでありまして、従つて在外資産負債の関係で、調整勘定利益金の分配を今日まで認めなかつた銀行につきましても、諸措置と併行して旧預金者に対する分配を認める方向で考えられているのであります。
従つて、在外資産・負債の関係で調整勘定利益金の分配を今日まで認めなかつた銀行につきましても、ただいま申し述べました諸措置と並行して、旧預金者に対する分配を認める方向で考えております。 次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
従つて在外資産負債の関係で調整勘定利益金の分配を今日まで認めなかつた銀行につきましても、只今申述べました諸措置と併行して、旧領金者に対する分配を認める方向で考えております。 次に旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案について説明申上げます。
従つて在外資産負債の関係で調整勘定利益金の分配を今日まで認めなかつた銀行につきましても、ただいま申し述べました諸措置と並行して、旧預金者に対する分配を認める方向で考えております。 次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。