1954-11-25 第19回国会 衆議院 決算委員会 第57号
従つて国政調査の上においてお調べになる場合においては、証言を拒否し得ない場合が非常に多い、むしろ拒否し得る場合が少いのじやないか、こういうふうに私は考えております。
従つて国政調査の上においてお調べになる場合においては、証言を拒否し得ない場合が非常に多い、むしろ拒否し得る場合が少いのじやないか、こういうふうに私は考えております。
従つて国政調査権というものも、ただ立法に関してのみでなく、国権の最高機関としての国会の権限として、相当広く解釈するのが当然であろうと考えるわけであります。
三権分立で司法権が侵されるおそれがあるという建前で、従つて、国政調査権が行き過ぎだという考え方ならば、やはり司法権というものが危殆に瀕するとかなんとか、そこの直接な関係を——間接はこれも議論がありますけれども、間接というようなことになりますと、これは論外じやないかと思いますが、かりに直接の関係とするならば、直接の関係を具体的に説明をしなければ理由にならぬのじやないだろうか、つまり疏明ということは、やはりその
従つて国政調査権の対象として考える場合には、同じように考えていいのではないかという気持で申したのであります。しかしこれは法律論でありませんから、気持だけ申し上げました。
しかしながら、これは白紙委任状を差上げたものではないのでありまして、この日本国憲法の条章に従つて国政をやつて行くことをゆだねたにすぎないのであります。すなわち吉田総理大臣はこの憲法の条章に従つて国政を処理して行かなければならぬ大きなわくをはめられておるものだと私は確信いたすのであります。
しかしこれは無条件ではなくて、憲法に従つて国政を執行しているということであることは申すまでもありません。その憲法従つていえば、すなわち憲法の一箇条にあります、国務大臣を初め国会議員はこの憲法を擁護する義務があるということがうたつてある、その条章をも履行しなくてはならぬことは言うまでもないのでございます。憲法を擁護するとは一体何であるか。
少くとも私がお引受けいたしましてから、また行政管理庁の過去一箇年間の監察をいたしました経過から見ましても、やはり相当部面に監察の効果が上つておると申せられる面、従つて国政がうまく行つておらなかつたという面があるということは、これは否定できないと思うのであります。
従つて、国政を担当しておる政党が、国家のために最もよろしい、かくあるべきであるということを、その政策を行うことは当然で、この場合、政治的な中立性ということは私は意味をなさないと思うのであります。(「フアツシヨだ」と呼ぶ者あり、拍手)これは教育基本法第八条第二項をよく御覧になれば極めて明瞭であります。
従つて、国政調査については、衆議院規則第九十四条において「常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができる。」しかして「常任委員会が議長の承認を求めるには、その調査をしようとする事項、目的、方法及び期間等を記載した書面を議長に提出しなければならない。」とあり、明らかに、議院の承認ではなく、議長限りの承認なのであります。
従つて、国政上、立法上、最大の尊重を要するものであります。先ほど田中君は憲法十二条、十三条におけるところの公共の福祉というものは、基本的な権利に対し、これを抑制するものであると説明されておりました。
憲法の条章には、従つて国政の上においても立法の上においても最大の尊重を払わなければならんと規定してあります。この基本的人権と公共の福祉との関係、なぜ公共の福祉というものが基本的人権の行使を調整するか。どういう理由によつて公共の福祉はそのような役割を成し遂げることができるのであるか。
従つて国政の機械メーカーの能力がどの程度のものであるか、又量的にどの程度の数量ができるかということにつきましても、十分検討いたしまして、それぞれのメーカーの意見も聞いております。それで会社から持出して来ました輸入希望の機械乃至は数量につきましては、そういう意味におきまして検討いたしますというと、多少範囲が広過ぎますので、国産でできるものは、できるだけ切りました。
その原因というのは、内閣は衆議院で不信任を受けた、一種の事務管理内閣である、従つて国政運用に最小限度必要な予算と法律案を出したのだ、こう解釈すべきだと思うのでありますが、いかがでございましようか。
今後こういうことをやめて、すべからく合理的に出されたものに合理的に従つて、国政を運用しようとする御意思があるかどうか。この点について、はつきり御見解を賜わりたい。
しかし法律として見て来る場合には、こんなことを言つては変ですが、法治国家だから、法律に従つて国政をやつて行くのだから、法律的にはどういう構えかということを明らかにしておかなければならない。ですからこの場合は、この公社から出て来た特有の一つの国家に対する納付だ、こう解釈していけないのかどうか聞くのです。
われわれはここで初めて新憲法の精神に従つて国政に大いに盡して行かなければならない。またそれに伴うところの諸法令の改正等もしなければならないのでありますが、憲法の條章につきましていろいろと疑義がありますので、この際法務総裁にお尋ねを申しておかなければならないのであります。
従つて国政調査をしてはならぬというのではない。国政調査は国会内でできる、資料は政府に命じて十分これを要求すべし、政府は誠意をもつて一切の資料を提供すべし、政府委員は懇切丁寧をきわめて説明すべし、そういうことであつて、国会開会中は国会外に出張してやるということは、各般の状況から見で、過去五箇年間にわたる終戰以来の国会の状況から見て、不適当であるという結論からそうきめておるのであります。
従つて国政調査は決算制度及び決算審議に関する事項調査の目的といたしまして、決算の適正を期するため調査方法は関係各方面よりの意見及び説明を聽取する。そうして本委員会の参考の資料とする。調査の期間でございますが、これは本会期中ということにいたしたいと思います。右のような要求書を議長あてに提出することに御承認を賜わりたいと思うのでありますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従つて、国政調査の議決を必要とするわけではありません。その国政調査をやる際に、あの委員会はこれだけのことをしてもよろしいという決議で権能を委任しておるわけです。その委任の範囲内の行動だけはやり得るのです。しかし、あの委員会で決定したものが全部確定するのではありません。