1954-05-26 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第45号
従つて国家地方警察本部は国家公安委員会の事務部局だ、こういうわけでありますから、事務部局の性格上公安委員会の事務を掌理する部局というわけですから、まあ一口に言えば公安委員会を補助する機関、かように申上げたのであります。
従つて国家地方警察本部は国家公安委員会の事務部局だ、こういうわけでありますから、事務部局の性格上公安委員会の事務を掌理する部局というわけですから、まあ一口に言えば公安委員会を補助する機関、かように申上げたのであります。
従つて国家地方警察から来た者から見れば、同じ勤務に服しておるのに、そうして経歴その他から考えても同じ給与であるべきであるのに、一方は過去の関係から手当をもらつておる、また手当をもらつておる方は恩給の基礎には算定されない、これももらつておりながらやはり不満があるというので、両方に不満があるのでありますが、これも先ほど申しますように、高いところまで持つて行くことができないからこれはやむを得ない、両方に不満
従つて国家地方警察がフアツシヨになるという考え方を私は持つておりません。
従つて国家地方警察の規模を非常に小さくする結果は、当然警察法が国家地方警察に要求いたしておりまするいろいろな機能を、国家地方警察が十分に営んで行くだけの力を失うことになるわけです。これは現行の建前をとる限りにおきましては、十分に警戒をして行かなければならぬ事柄である。こう私は考えておるわけであります。すなわちこの警察法においては、どうしても国家地方警察がなければ、警察というものは運用できない。
従つて国家地方警察の領域が、市町村住民の希望によつて、自治体警察を組合によつて結成することを認めることは決して無理ではない。
従つて国家地方警察に属しておる、それが甲の町と一緒になつて自治体警察を持ちたいという希望があつたらば、それを認めてもいいではないかという御質問の趣旨と承わつたのでありますが……。
従つて国家地方警察はそういう企画を前からやつておつたことはうすうす聞いておりましても、これほど物すごい改革を考えておつたとはわからなかつたのであります。いわんやこのマツカーサー元帥の書簡の声明によつて終止符を打たれたと思つておつたのが、この一月の早々におきまして突如として、大橋法務総裁の車中談にその頭が現われまして、その頭が案外底の深いものであつて、着々それが起案の状態が進行しておる。
それから第二の根本理念といたしましては、これはきわめて重大な問題でありますが、「中央集権的に統制された警察国家網が、再び形をかえて現出することを防止するために、国家地方警察と地方警察」これは自治体警察のことをいうと思うのでありますが、「国家地方警察と地方警察との間には何らの指揮命令関係を設くべきでない、」従つて国家地方警察は自治警察に対しては、指揮命令の権限を持つていない。
従つて国家地方警察に、特殊犯罪にしろ、あるいは情報の法律化にしろ、こういうことは絶対にやらしてはいけない問題です。そういう絶大な権力を中央で握るということは、国庫の予算によつてまかなわれる国家地方警察に、現在五千以下の部落を統轄している自治体警察が衣をかえるわけですから、こういうことを事実やらしめるということは、国家的に非常な問題だと思います。