1954-11-19 第19回国会 衆議院 農林委員会 第82号
七条を見ますと、四条に触れないものでありましても、厚生大臣は公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品の製造方法について、基準を定めることができるというような形になつておりまして、従つて四条と七条とは規定の角度が違うものでありまして、七条では物そのものが今ただちに腐敗しているから危険だという観点ではなくして、むしろその製造方法などが悪い。
七条を見ますと、四条に触れないものでありましても、厚生大臣は公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品の製造方法について、基準を定めることができるというような形になつておりまして、従つて四条と七条とは規定の角度が違うものでありまして、七条では物そのものが今ただちに腐敗しているから危険だという観点ではなくして、むしろその製造方法などが悪い。
従つて四条の解釈はどこまでも、私はさつき申し上げましたように具体的な問題とは別に、法律自体が何を頭に置いて、こういう表現で、こういう規定をしたかということをすなおに考えてみるのがいいのじやないか、こういうことを考えておるわけであります。