1954-08-02 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号
そこでマーシャルは第二の論拠として、憲法にいう司法権は憲法に基く事件に及ぶという条項がございまして、憲法に基いて生じた事件について司法権が及ぶという条項を取上げまして、従つて司法権を運用する場合には、当然憲法というものを考えてみなければならない。むろん法律も考えなければなりませんが、しかし憲法と法律とがそこで抵触しておる場合には憲法が今言つたように最高のものである。そういう論拠です。