1952-05-13 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第50号
今度貸付信託などをやつて、これが本当の信託の本旨に従つて、受託者が善良なる管理者の注意を払つて最も有利に運用して行くということになれば、その利益も保証利益の率どころではない、遥かに上の利益が配当されるというようなことが起つて来るように私は思う。そうなればよほど定期預金に影響すると思うのですが、その点はどうですか。今までの検査などはそういう点も十分やつておられますかどうですか。
今度貸付信託などをやつて、これが本当の信託の本旨に従つて、受託者が善良なる管理者の注意を払つて最も有利に運用して行くということになれば、その利益も保証利益の率どころではない、遥かに上の利益が配当されるというようなことが起つて来るように私は思う。そうなればよほど定期預金に影響すると思うのですが、その点はどうですか。今までの検査などはそういう点も十分やつておられますかどうですか。
なお信託契約が終了いたしました場合には、これは信託契約の内容によりますけれども、今考えております投資信託におきましては、信託財産は受益者に帰属するということになつておりますから、従つて受託者はその信託財産の計算をいたしまして、そして、それを受益者に対して引渡す。こういう責任があると考えております。これは普通の信託契約上の受託者と受益者との法律関係になつていると、こういうふうに考えております。