1954-10-21 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第83号
○鈴木説明員 河川法の定めるところによつて知事が河川の管理権を持つておる、従つて占用の許可等の権限は知事の権限であるということは、地方自治法等でも明らかになつておるところでありまするが、なおお話によりますと、州知事の河川管理場の権限を特別区の区長に一部委任をしておるというようなことも、あるいはあろうかと思いますが、しかし占用の許可というその事務自体を、特別区の方に委任をしておりませんければ、これは当然都知事
○鈴木説明員 河川法の定めるところによつて知事が河川の管理権を持つておる、従つて占用の許可等の権限は知事の権限であるということは、地方自治法等でも明らかになつておるところでありまするが、なおお話によりますと、州知事の河川管理場の権限を特別区の区長に一部委任をしておるというようなことも、あるいはあろうかと思いますが、しかし占用の許可というその事務自体を、特別区の方に委任をしておりませんければ、これは当然都知事
従つて占用料はとつておらぬのであります。今回の法律によりますと占用料はとるのだ、そしてそのとり方は、都道府県の条例できめるのだということになつて、とる建前がたいへんりつぱになつておる。そして相当たくさんとられるようなことがありますと、現在の交通機関の公共的使命にかんがみて、急激な変化は非常に困るのであります。