1953-12-02 第18回国会 衆議院 人事委員会 第2号
従つて勤務地手当の一級地の五百円を本俸に入れて、人事院勧告の完全実施と政府の案との差額が五百五十円ということにたるが、五百五十円を実質的に切り下げられて、地域給の五分を本俸に組入入れたのは五百円である。この五百円との差額の五十円というものは、どういう意味で出て来たのか説明を願いたい。
従つて勤務地手当の一級地の五百円を本俸に入れて、人事院勧告の完全実施と政府の案との差額が五百五十円ということにたるが、五百五十円を実質的に切り下げられて、地域給の五分を本俸に組入入れたのは五百円である。この五百円との差額の五十円というものは、どういう意味で出て来たのか説明を願いたい。
従つて勤務地手当になつておりますことについては問題はないのです。問題はないというと語弊がありますが、問題はないのです。ところがそういうような均衡論で一万五千円、ほかも一万五千円ということに統制されますと、うちのほうは無給地は殆んどないわけです。全部人口三万以上の都市にしかない。それが全部の総額で抑えられますと、実は東京なら東京同志で比べた場合にはこの地域給が散布しているほうが本俸が高くなつて来る。
従つて勤務地手当を支給する場合においても、そういう面が十分考慮されておる場合がある。又先ほどは申し落したのでありますが、例えば人事行政をやる場合に、同一市町村であれば、非常に人事移動という面も、町村が別個の場合に比べれば、頻繁になつて来るわけであります。そういう面も考慮しなければならんじやないかということであります。
従つて勤務地手当の区分は、真に公正な給付をするということは、ほとんど不可能と思います。人事院へは連日陳情者が殺到いたしまして、人事行政上いろいろの摩擦を生じているのであつてこの制度は、もはや撤廃の時期と考えまするが、政府の所見はいかがでございますか。もし撤廃不可能とすれば、その理由いかん。また存続するとせば、公正なる給付が可能かどうかという点について、はつきり承りたいと思います。