1954-05-13 第19回国会 参議院 外務委員会 第32号
○中田吉雄君 この朝鮮派兵の国連憲章上の根拠は憲章の第三十九条と思うのですが、その決議に従つて加盟各国が朝鮮事変に対して、その勧告を受けてとつた措置、各国がどういうふうな軍隊を派遣し、それが現在どういうふうになつているか、又イギリス軍隊というものは、朝鮮におるかというような問題について、一つ勧告があつてすでに相当長い間経過したのですが、そういう勧告に応じて、派兵し、それが一九五二年のいつですか、なかばの
○中田吉雄君 この朝鮮派兵の国連憲章上の根拠は憲章の第三十九条と思うのですが、その決議に従つて加盟各国が朝鮮事変に対して、その勧告を受けてとつた措置、各国がどういうふうな軍隊を派遣し、それが現在どういうふうになつているか、又イギリス軍隊というものは、朝鮮におるかというような問題について、一つ勧告があつてすでに相当長い間経過したのですが、そういう勧告に応じて、派兵し、それが一九五二年のいつですか、なかばの
なお国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担することになつております。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、例えば米国は三六・九%、イギリスが一〇・五%、フランスが五・七%となつており、我が国が加盟する場合には一・六乃至一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドル乃至八十四万ドルが推定されることになるとの趣旨の説明がなされました。
新たにこの基金に加盟せんとするには、本協定第二條第二項によりまして、基金が定める時期と條件に従つて加盟することになるのでありますが、前記の時期及び條件は、申請の都度、総務会の決議によつて定められるのが従来の例となつております。
三、国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担する。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、たとえば米国は三六・九、英国一〇・五、フランス五・七%となつており、わが国が加盟する場合には一・六ないし一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドルないし八十四万ドルが推定されることとなるとの趣旨の答弁がありました。
従つて加盟の申込みをしても——むろん加盟ができるかどうか、それは別問題ですが、加盟してもしなくても国連協力ということはいたすのであります。これはまた別の問題として取扱います。それから国際連合に加盟できるかどうか。
その点についての情勢をお伺いしたいので、従つて加盟に至るまでの経過とその加盟を表決に、よつて決定されるというこの事態に如何なる理由と要因があるか。これを御説明願いたいと思います。
武力を持たないと、国際連合の目的に沿わぬことになるのではないか、従つて加盟が困難ではないかというお話でございますが、決してこれもそうではないと存じております。現に先ほども小川委員の御質問にお答え申し上げましたが、アイスランド、コスタリカ、パナマは、武力を持たずに加盟いたしております。
従つて加盟すれば当然その実益を受ける。これは保健行政機関としましても、流行病対策上非常に有益な利益を受ける、こういうことになるようでございます。 それから第二といたしましては、疫病の蔓延が非常に甚だしい場合、又は風水害、地震などがありました場合には、それに伴いまして疫病が蔓延する可能性が非常に多いのであります。
○草葉政府委員 現在はもちろん占領下でありますから、出漁その他につきましては、全部その指導監督のもとにありまするが、国際捕鯨條約に従つて、加盟ということは——占領下におきましては従来の通りに進み得ると存じまするけれども、しかし幸いに一月十七日付で総司令部から許可をもらいましたが、それに日本が加盟をしない態勢をとつて来ることは、いろいろな意味におきまして、将来妥当ではないのではないかと思うのであります
また提案理由においては、今般海上保安庁水路は、その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であり、従つて加盟各国は、国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換する云々とうたつてありますが、一体日本政府は、いつから自主的外交権を発動し得ることになつたのであるか。
従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、以て全海面の航海の安全に協力をしなければならないのであります。このことは現在我が国船舶の外航が許可せられた情勢下において、特に重要な事であります。従つてこれらの資料及び情報を正確且迅速に入手し、これを審査公表するための基礎的制度の確立が必要であります。これが水路業務法案を提出する理由であります。
従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、もつて全海面の航海の安全に協力をしなければならない」と述べておるのでありますが、このうちで私の質問したいのは、国際モナコ水路局というものは、一体参加国はどういうふうになつているか。それからこれに参加するとすれば、いかなる権利義務が生ずるか。
従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、もつて全海面の航海の安全に協力をしなければならないのであります。このことは現在わが国船舶の外航が許可せられた情勢下において特に重要なことであります。従つてこれらの資料及び情報を正確かつ迅速に入手し、これを審査公表するための基礎的制度の確立が必要であります。これが水路業務法案を提出する理由であります。
従つて加盟者の中にはこの法案に対して現実に重大な利害関係を感ずるものが多々あるわけでありますが、私は本日はこうし光個々の加盟者の利害関係、或いは主張などには一切捉われず、言論に関する基礎的な問題といたしまして原則論について若干意見を述べて見たいと存じます。