1954-10-12 第19回国会 衆議院 法務委員会 第74号
検察庁の捜査は従業員の刑事過失があつたかどうか、従つて処分に値するかどうかを決定される。おのずから目的が違うのでありますから、それぞれの立場において迅速に事を運ばれんことを希望します。
検察庁の捜査は従業員の刑事過失があつたかどうか、従つて処分に値するかどうかを決定される。おのずから目的が違うのでありますから、それぞれの立場において迅速に事を運ばれんことを希望します。
しかしながら合併というのは、地元市町村の総意を基本にしてやるのが、この自治の本旨でございますから、通常の場合は地元市町村の議会の議決に従つて処分するものと考えるわけであります。
二十六年、七年のものの処分につきましては、書面をもつて申し上げますが、ただいま御指摘のございました基準の毒性の問題につきましては、その当時厚生省と協議いたしまして一%以上一〇%までのものは菓子、みそ、しようゆにまわしてさしつかえない、それ以上のものはアルコールにまわすという基準がございましたので、その基準に従つて処分をいたしたわけであります。
従つて処分については食糧庁の指示を得なければならないものと私は理解しておる。全部権限を一任してあるものだとは私は理解しない。
○小林政夫君 最後に、非常に簡単にというか、細かい問題になりますが、装備の返還に関する取極の第四項で、必要ではないと日本政府が通報したもので、アメリカ合衆国がその取得を承知しないもの、承諾しない、そういう事例というのはどういう事例ですか、又その事例に基いて日本とアメリカとが「合意するところに従つて処分する」、こうなつておるが、この第四項を具体的な他国の例等があれば、その例を挙げて具体的に説明願いたい
従つて、処分として確定するに至りましたものは、法律的に申しますれば、それに対する従前の効力をくつがえす余地はまずないというふうに考えるべきだと思います。
同時にこれを学問の研究に役立つ意味で適当な方法で使用いたしたい、こういうふうに考えておりますが、具体的にどうするかということは、まだ買上げもきまつておりませんから、従つて処分もきまつておりません。
こういうことが次の中央、委員会で確認をされて、処分をされた者は、組合の指令に従つて処分をされたものである、こういうことの取扱いをする、こういうふうにあとで確認をされておりますから、たとえ違法な指令であつてもこれは従うべき義務を持つておる。
従つて処分して得ました金額は、両方の額に按分してわかち合うということになるわけです。
その理由は、従来一般的な国際法の慣例に従つて処分をしておるとは言いながら、不明確な点がございましたが、今回その基礎的な取極めができ、そしてこの法律ができまして、而もそれはNATO方式に従つてやるのでございますから、この点については賛成でございます。 ただ、私も先ほど亀田さんからお述べになつた点の第二点及び第三点並びに一松さんからお述べになつた全般のことについて希望を申上げておきたいと思います。
○我妻参考人 その点は、先ほども申し上げたと思いますが、特別の法律をつくりませんと、営団は借金を払つて清算するに必要なものは処分することかできる、それ以外のものは処分権がない、従つて、処分する必要のものは自分で処分して、その金を政府によこす、それから必要でないものは物で返すということになると思います。
併し言つているほうがどうも筋が通らん、大体誰が見ても筋が通らんじやないかという場合には、我々の考えに従つて処分する、こういうことをやつておるわけであります。
第二十九峰の二の一條を新設いたしましたのは、従来建設業者あるいは会社の業務を執行する役員等の中には、その所在が不明となつて調査聴聞等もなし得ず、従つて処分し得ないという例が相当ありましたので、これらについて官報または都道府県の公告にその事実を公告して三十日間当人等からの申出を待つこととし、何らの申出もないときは登録の取消しをすることができることとしたのであります。
従つて処分価格につきましては、市場の価格を見なければならないのでありますが、現在のところ証券市場に出ておりませんので、いろいろうわさもされておるようでありますが、はたしてそれが適正なものであるかどうか、そこで幾らで評価するか、処分価格をきめるかということにつきましては、額面だから額面というわけではないのでありまして、それにはいろいろデータを考えまして、五百円が適当だろうというような資料を持ち合せております
日本政府におきまして、その意思に従つて処分ができるわけであります。ただ多少問題になりますのは、現在向うで駐留軍が使用したい、こういう話がありまして、保留されておる機械がわずかございますが、それ以外のものについては、指定解除というようなことなしに、講和条約発効と同時に当然日本政府でやれる。その間先方から何ら話を受けたこともありませんし、約束、条件等を付せられておるという事実もございません。
従つて処分の仕方というものにつきましてはいろいろやり方があろうと思う。若し数種のやり方があると思うが、仮りに地方公共団体の手を通じてこれらの最終処分が行われるということになりますと、又いろいろ御注文申上げなければならんようなことも起きて来る。そこで処分の形態はどういう方式による処分が考えられてあるかということを伺つたのですが、これは何か処分の形態についてお考えがありましようか。
引継ぎをいたしまして、大蔵省の方では国有財産法の規定に従つて処分をいたすことに相なります。従いまして、警察予備隊から直接にそういうふうな操作をやるということはできないのでございます。なお大蔵省に移りましたものにつきましても、無償で自治体等に渡せるものにつきましては、法律にそれぞれ制限がございまして、おそらく自治体警察の庁舎等につきましては、無償で引渡すということはできないのではなかろうか。
従つて処分に関する問題が、これが嚴重に行われていないところに諸規定を軽視するというような結果が出て来ておるのです。従つてそういう点から年々同じことが繰返されていると思うのですね。この処分の点については、勿論各省から出されておるところの責任者の処分調査等も御研究になつておろうかと思いますが、検査院としてはどういう工合に一体お考えになつておりますか。この点について一つ……。
現在まで非常に遅延したという根本の原因でございますね、日米間の行政協定ができまして、行政協定の第何条かによりまして、米国側で物を処分するという場合には、両者合意の条件に従つて処分する、こういうことになつております。
従つて処分いたします場合には、財政法第九条の趣旨によりまして、適正な価格でもつて処分するという原則のもとに、処分する場合には予定価格というものをつくりまして、競争入札、あるいは許された場合には随意契約でもつて処分しておりますので、台帳価格すなわち処分価格というふうには参らないのであります。