1954-05-11 第19回国会 参議院 労働委員会 第21号 従つて公益側が労働者側のほうの意見と同じになり、一致しなかつたところであります。 次の第三十条は八時間労働制に対しまして例外として十時間労働制をとつておりまするもの、先ほど申しました運送の事業とか或いは三十人未満を雇用いたします電信電話の事業或いは消防、警察官というふうなものにつきまして、女子についてのみ三十六条の時間外或いは休日労働の協定を認めないというのが現行の規定であります。 亀井光