1954-12-15 第21回国会 衆議院 人事委員会 第2号
従つて公務における年間を通じての特別給というものは、額の上においては大体民間とバランスをとる必要があろうかと思うのでありますけれども、これはやはり制度としてあるべきまのであろうか、このように考える次第であります。またその制度として二箇月分をかえるかどうかということになつて参りますと、これは非常に問題が大きいのでございまして、今ただちにその点の結論というものは人事院としては得ておりません。
従つて公務における年間を通じての特別給というものは、額の上においては大体民間とバランスをとる必要があろうかと思うのでありますけれども、これはやはり制度としてあるべきまのであろうか、このように考える次第であります。またその制度として二箇月分をかえるかどうかということになつて参りますと、これは非常に問題が大きいのでございまして、今ただちにその点の結論というものは人事院としては得ておりません。
しかしながら公務の場合における特別給というものは、民間の賞与とはいささか性格が違うのではなかろうか、これはこの公務の場合には、業績というようなものをはつきり計算することもできませんし、もうけがあるとかないとかいうことも、はつきりわからないわけであります、従つて公務の場合に考えまする特別給、つまり期末手当、勤勉手当というものは、制度としてあるべきものではなかろうか、こうふうに考えておるわけでありまして
従つて公務の認定の場合におきましてこれをどう認定するか、公務による死亡と公務によらざる死亡との場合の区別というものが当然援護法におきましても、恩給法によつても生じて来ると存じます。そういたしますると公務というものの認定が基準になつて、公務である場合にはこれは普通の文官におきましても或いは曾ての武官であつた軍人、元の軍人におきましても、公務という基準によつて扶助料というものが等差を生じて来る。
従つて公務という観念がどうしてもつきまとうのはやむを得ないことであろうと思います。そこでわれわれといたしましては、今度のお話もありました通り、戦争の特殊性ということを考えまして、公務傷病という観念をできるだけ広く、実情に沿うように運用いたしてておるわけであります。かつての恩給の裁定の基準よりは、現実においては相当大幅に広がつているのじゃないか、かように考えております。
国の公務員は、これは憲法に限りません、あらゆる国の制度に従つて公務を執行する、その制度の枠を外れてならんということは当然であります。併しながら教育というものは、教育の内容までそのときの制度、そのときの政府のすることを説明するという立場をとるべきものじやない、かような意味で私は申上げたんであります。誤解のないようにして頂きたいと思います。
これは本来は恩給法上の問題でもありますから、ここで伺うのはどうかと思うのですけれども、一面においてはその発病の時期が非常におそいから、従つて公務上病気になつたとは考えられない、あるいはその判定に苦しむということが今日取扱い上の重大なポイントになつておると思うのです。こういうものについてはどういう処置をすることが一番適当であるか、この機会に御説明願つておきたいと思うのであります。
ただいま御指摘になりました期間の制限は、公務死亡の場合には書いてございませんので、従つて公務上の死亡につきましてはそういう問題は起らないと考えております。
従つて公務に服する者はひとり教育公務員だけではないのであつて、あらゆる公務員というものが全部一定の政治行為の制限に服しておる。それは公務というものでありますから、いわゆる全体に対する奉仕としての公務というものが適正に行われなければならぬ。こういう見地からこれは地方公務員であろうとも、国家公務員であろうとも、公務員に対して特に課せられた政治行為の制限であります。
従つて、公務による傷病死というところは、一応あそこに二十数種類のものが書いてあるけれども、その精神を貫いてやつておるのであつて、二十数種目以外のものでも個別的に裁定をして、なるべくその趣旨をかなえるようにする、こういうふうな趣旨だと私は受取つたわけでございますが、これは現実においてその通り行われていない。
従つて公務の範囲はどうこうという問題でございますが、これは私のほうでも恩給局と内面的に十分できる限りの打合せをいたしまして今日裁定をいたしておるのでございますが、これは併し新らしい今次の戦争の事態でございますので、恩給局におきましてどう取扱われますかそれはわかりませんが、大体私のほうで可として裁定いたしたものは恩給としての可として裁定いたす、これは法律上はそうなつておりませんが、事実上の取扱いとしてそうしてもろうように
さりながら一応津田政府委員から御説明がありました通りに、公務執行中という国際法上の概念は、学説または国際法の慣例と申しますか、各国間のしきたり等によりまして確定している概念でございまして、従つて公務執行の時間中という意味ではなくて、ただいま鍛冶さんからお話のありました公務執行に伴うという観念に近いものであるということは、日米間の話合いの際にも、その点については意見の一致があつたわけでございます。
従つて公務に裁定されたものは年金と弔慰金がいただける、非公務になつた以上何もいただけない、こういうことになつておるわけであります。昔は非公務の死亡者でありましても、在隊期間中に死亡された方々に対しましては、何らかの処遇がなされておつたように伺つておるのでありまして、この点は裁定をいたしておりますものの気持といたしまして、何とかしてあげたいという気持が働いておるわけであります。
従つて、公務と同視すべきかという点について政府としては、これは恩給法及び援護法において公務と同様に考えるという規定を置くことができないとするならば、特別の立法をすることが必要であるということになるわけであります。戦争受刑者の遺族に対しましては、特別の援護法をつくるということ以外にないわけであります。
従つて公務のため傷痍を受け、疾病にかかりたるものとみなされるものは、結局四十八条の規定がおもな規定になつておると思うのであります。従つて四十八条の条文及びこれに関連いたしました「公務旅行中別表第一号表ノ二二掲クル流行病ニ罹リタルトキ」及び三項の点について一応御説明を承つて、なお明らかにいたしたいところをいたしたいと考えます。
従つて、公務執行妨害などという溝淵君のお説は、全くこれは、先ほど申しましたように、事実に基かない、事実に即さないところの御見解である、御意見であるとしか私は考えないのでありますが、併し私はルールに従つて、以上第二の公務執行妨害に対する一身上の弁明をいたした次第であります。
同様の趣旨から、企業職員については一般の行政職員とは異なる身分取扱いを受けるものであることを明らかにするため所要の改正を加え、特に人事委員会の職階制の実施に関する助言や、職員の研修及び勤務成績の評定に関する勧告等の関與を排除するように改正したこと、従つて公務災害補償の実施に関する異議の審査請求をも人事委員会の所管からはずし、労働基準法によるように改めたこと、その他同様趣旨による二、三の語句の修正を行
従つて公務執行妨害という問題を抽象的な問題として論議をしておるわけではございません。
従つて公務のために出張するようなことはありませんので、組合のために出張するか公務のために出張するかということは、そこで判定しております。
先程の東條主計局次長の話によつて、退職手当等を出したらどうかというお考えがあれば、この場合公務死としてこれを扱つて行く方が合理的じやないか、例えて申しますと、俸給月額九百円となると、日額三十円であるから、従つて公務死の場合は、最低千日分を出さなければならないということになるわけであります。そうなりますと、三万円になりますから、その方が筋が通るのではないかという考えです。