1954-03-31 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号
従つて住民投票にしようということになると、住民投票になれば、分離は成功しない、そのまま合併が成立するので、住民投票はできないというふうなことを、知事が宣言をしたということを私どもは聞いておるのであります。しかもその分離をしないというと、反対派は、分離をしないような状況であるならば、おれたちは税金の滞納をやるというふうな、どうも非常に暴力的な行動に出ておる。
従つて住民投票にしようということになると、住民投票になれば、分離は成功しない、そのまま合併が成立するので、住民投票はできないというふうなことを、知事が宣言をしたということを私どもは聞いておるのであります。しかもその分離をしないというと、反対派は、分離をしないような状況であるならば、おれたちは税金の滞納をやるというふうな、どうも非常に暴力的な行動に出ておる。
従つて住民投票は、今回これを廃止すれば、これは来年の……再来年の……ということは、百も承知でやるわけです。さらにこの点については、請願書の形で十一月十日付でわれわれ地方行政委員のところに来ているものの中にこれは当然入つております。
これは昨年の十一月一日以降町村が議決をし、従つて住民投票を行うことになつておるものの調べでございます。現在までに住民投票を行いまして、昨年の十一月一日以降、つまりこの法案の対象になるべき町村で住民投票が終つておりますものが五カ町村ございます。
従つて住民投票というようなことについては、まだ具体的に何も問題になつていないのであります。
又北海道の直轄事業の執行の仕方を内地並みにするということであるから、一つの地方団体のみに適用される特別法ではなくて、従つて住民投票を必要としない。又北海道開発法の制定それ自体がすでに住民投票を必要としなかつたのであるから、その一部を改正するこの法律案についても同様に住民投票を必要としない。従つて憲法第九十五條の規定に牴触することはないという説明であつたのであります。
、或いは今の地方財政委員会を中心として、或いは地方行政調査委員会議の任務もその地方自治なり、憲法の精神を推し進めるための具体的な措置として決定され、或いは措置されておると思うのでありますが、そういう中において増田官房長官はよく元に返すんだということを言われますが、もとの官治行政の色彩を多分に含む昔に返すんだという私どもは仕事だと了解するのでありますが、そういう疑問が残るならば、九十五条の精神に従つて住民投票
すなわち、その廃止の手続を住民投票によることがはたして必要であるか、町村議会の議決で足りはせぬか、また廃止せられた警察の職員の身分は保障せられるか等が論ぜられたのでありますが、政府は、警察権は自治権の本質的な一部として地方自治団体の固有の事務であるから、その存廃はきわめて重大であり、住民の十分な理解に基き決定されるべき事柄である、従つて住民投票によることが妥当であり、これは憲法の原則にもかなうものである
ところが政府はこれに関して必ずそれは民主主義の原則に従つて、住民投票に待つべきである、そのほうが正しいのである、こうおつしやると思うのですけれども、具体的な問題といたしまして、町村におきましてはこれを議会にかけ、そうして住民投票をやるという場合において私は恐るべき事態が懸念されます。
従つて住民投票に対するこれに罰則規定もないということは言い得るかと思いますが、一般普通刑法、その他の刑罰法規というものに当然私は常識的に考えて抵触しなければならんものだろうと思うのであります。
従つて住民投票は不要と考えておる次第でございます。
従つて住民投票とは言いながら、実際の住民の過半数の意見がまとまつたかどうかということは、一応疑問があると考えられるのであります。