1954-05-21 第19回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
たとえば、金丸政府委員の答弁でも、「立法的にも、この際、現住地において市民生活な営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか」云々とありまして、政府の考えとしては、両方意見があつたのだが、まあ便宜的に片方取つたのだというのではなしに、学生の生活の本拠は修学地にあるのが原則だ、こう判断したのだという答弁になつておつて、生活の本拠に対する考え方はどちらでもいいんだが
たとえば、金丸政府委員の答弁でも、「立法的にも、この際、現住地において市民生活な営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか」云々とありまして、政府の考えとしては、両方意見があつたのだが、まあ便宜的に片方取つたのだというのではなしに、学生の生活の本拠は修学地にあるのが原則だ、こう判断したのだという答弁になつておつて、生活の本拠に対する考え方はどちらでもいいんだが
こういうことから、いまだ住所は移つておるとは認めない、従つて生活の本拠が移つておるとは認めない、従つて住所も移つていない、こう認めることが原則としてよろしい。但し、これからもずつと東京におるのだという主張をし、それに沿うた手続をして来られるなら、これは拒むことは必要ない、こういう考え方であります。
この点は、御説のように、郷里といい、現住地といい、個々の学生によりましても非常に違う問題でございまして、一律に申し切れないものを含んでおりますが、そのように言えるならば、立法的にも、この際、現住地において市民生活を営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか、こういうことが、選挙制度調査会の議論の過程から、私どもの考えました推論と申しましようか、結論と申しましようか
従つて、住所でなければ選挙権がないだろう、住所は生活の本拠地である、だから生活の本拠地でなかつたら選挙権がない、こういうことを言つておられる。あたりまえのことをあたりまえに言つておられる。研究してみれば問題はないのです。
あるいはどうしても調査ができない、従つて住所がどこにあるか選挙管理委員会として確信がつかないというようなところでは、名簿に登録していないところもあろうかと思います。そういうところは今月の五日から十九日まで十五日間異議の申立てができます。
従つて、住所に選挙権ありとすると、その人の選挙権の所在地がきまる、こういうことになつていると私ども考えているわけであります。
従つて住所か親元にある最も顕著な例の一つとして、これはあげてもさしつかえない。大体このように判断願つて、もしそうでないという判断の下せそうな場合があれば、その場合は特殊な場合と思われるからして、その場合に検討して、そうでないという判定をする必要があればすればいい。ですから、非常に顕著な一つの例示をする場合の例にとつたわけであります。
従つて事務当局の手落ちになると考えましたので、これを直したのでありまして、選挙と他のものとによつて住所というものに対する解釈をかえてもいいじやないかということは、学者などの御意見としてはあることは私も承知をいたしておりますけれども、一般の判例の考え方や、何かからいたしまして、私どもとしては、やはりそうではないのが正しいのではないか、従つて住所というものを法が規定しているときには、すべての場合に一つの
従つて住所がかわりますと、税歴簿をかわつたところに送つてやつて、住所がかわつたために一、二年エア・ポケットを生ずるという弊害がないようにできるだけ努める。
従つて住所の移動によつてこの資格を失うことがあるわけでありますが、今回これを都道府県の議会の議員及び都道府県教育委員会の委員と同様の取扱といたしまして、住所を移したために被選挙権を失つてもその住所が同一都道府県内にありますときは、その職を失わないことといたしたいと考えるのであります。 次は第二十条の改正であります。