1950-03-24 第7回国会 衆議院 建設委員会 第16号
従つて住宅手当が支給されない。そのために公社をつくるとともに、見返り資金からの借入金と相なつた次第であります。また法的根拠といたしましては、米国の対日援助見返資金特別会計法を改正しまして、資金運用の目的のわくを広げるために、この予算と同時に提出した連合国軍人等住宅公社法案第五條において、所要の改正を求めておるような次第であります。
従つて住宅手当が支給されない。そのために公社をつくるとともに、見返り資金からの借入金と相なつた次第であります。また法的根拠といたしましては、米国の対日援助見返資金特別会計法を改正しまして、資金運用の目的のわくを広げるために、この予算と同時に提出した連合国軍人等住宅公社法案第五條において、所要の改正を求めておるような次第であります。