1954-12-14 第21回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
また本委員会の各会派の申合せによつて、その政治道徳上の責任を追求する決議もできるという申合せになつておりまして、これは重大なことでございますから、ぜひ大臣、政務次官の就任等のあいさつは、良識に従つて、事前運動と目されることのないように、委員会満場一致の決議でございますので、政府に強く要望する次第でございます。
また本委員会の各会派の申合せによつて、その政治道徳上の責任を追求する決議もできるという申合せになつておりまして、これは重大なことでございますから、ぜひ大臣、政務次官の就任等のあいさつは、良識に従つて、事前運動と目されることのないように、委員会満場一致の決議でございますので、政府に強く要望する次第でございます。
従つて事前に法務大臣の許可を得て来るべきではなかつたか、あるいはほんとうに積極的に発表するところの意思がなかつたかということは、許可をとつて来なかつたという結果から見てそれをお聞きしておるのであります。
従つて事前にはやみくもであつたということは、この点についてはございません。 それからただいまのお尋ねでございますが、御承知のように昨年の秋から話になりましたいわゆるMSA五百五十条によるところの五千ドルの小麦粉の贈与につきましては、すでに話合いがきまつた通り、そのうち一千万ドルは両国政府の合意のもとに使えるようにして日本国政府に贈与したというたとになつております。
従つて事前に小林君の更迭をお願いして、横浜市の従来の警察隊長が引続いて警察隊長をやるのだ、いわゆる人事の問題、人と人との間において何らの支障のないようにしてもらいたいという公安委員会の親心からこういうものができておる。従つて小林君は制度の切りかえ前に、ちやんと辞職していると思う。私は少くとも治安の大任に当つて参ります警察官をたばねようとするならば、そのくらいの配慮があつてしかるべきだと思う。
従つて事前にほかに土地があつたがあれを選んだといことでございませんことをひとつ御了承を願いたいと思います。
従つて事前の予防ということは非常に困難でございますので、私の方ではすでに発生した人身売買事件、これを具体的に取上げておる次第でございます。二十八年度では人権擁護局で取扱いました事件は百五十五件でございます。これは数の上から行きますと非常に少いかと存じますが、私の方では申告あるいは情報認知によりまして取扱つた事件が百五十五件という数になつております。
つまりこの効果としまして、区画整理事業の効果として公共施設というものが整備された場合には、これは個人の用地の場合でも引受けなければならんと義務付けているのですから、従つて事前にそれに対する計画の認可は、これは判断をするという余地を与えておるわけです。今田中委員の仰せになつたのは無認可の事業ですか。
従つて事前通告はないれども、その前はアメリカ側としてはけ常時その危険区域については見張つており、これは飛行機もあれば船もあり、レーダーもあるでしようが、もし危険と思わしき場合にはこれに話をして、その危険区域から退避してもらうだけの十分な措置は当然講ずべきである。まだアメリカ側も十分講ずると言つておるのであります。その程度で事前通告ということまでは及ぶのは適当でないと私は考えておるのであります。
この原則の例外を今度つくつたわけでありますが、従つて事前に市町村の団体に対して、これをこういうふうにしたいのだがどうだというようなことを政府の方から交渉というか、意見を聞くような措置をとられたかどうか、その点もあわせて承りたいのであります。
○井手委員 この取締要領の改正について、議員面会所の問題、議員の応接ということについては、前々回から議運の警察小委員会その他で論議された問題で、従つて事前にそういうしかるべき小委員会に諮つてもらうことが……。 〔「諮つたのだ」と呼ぶ者あり〕
従つて、事前勧奨が何らなされないで二十八日、二十九日の行動が起されておる、行動が起つてから後に漁業組合の会長連中を集めて注意を喚起しておるということが、今の部長の御答弁にはつきり出て来るわけであります。従つて二十八日、二十九日の二日間にわたつて起された地元国警の行為というものは確かに行き過ぎておつたのではないか、こういうことを私は申し上げたい。
従つて事前のことを事務的にお聞きしておる。政治的にどう判断するという問題でなくて、技術的にどういう混乱が起ると予想されるか、その点お伺いする。
従つて事前におけるところのごのような申合せはもちろんでありますが、県内における当初の運動は、この四者によつて行われたのであります。その当時県内におきましては、漁業家と私ども加工業者の被害の程度は大体同額と、これくらいに軽く見ておつたのでございます。
従つて事前にそういうことのないように、非公式にこれから保利官房長官を招致いたしまして、その旨申し伝えておきたいと存じます。
従つて事前の同意は困るというのが緊急調整に関しまする第一の意見だろうと思うのであります。ところがそういう議論になりますると、これは中央労働委員会の存在自体を私は否認する結果になるのじやないかと思う。従つてお尋ねしたい点は、現在の労調法の十八条の第五号に職権調停という制度があります。
従つて事前に選挙のために行動を起すようなことはあり得ないのでありまして、若しそれをするようなことがありますれば、公務員法によつて処罰を受けるということになつております。それから知事等の地方の職でありまして、この人たちはいわゆる特別の職でありまするからして、政治運動はいたすことはできまするけれども、特定の利益を供与するということは私はできないであろうと考えます。
併しながら警察官がばらばらになつてしまして、急の変に応じ得ないという場合もあり得ると思いますが、併しここに規定をいたしておりますような警告或いは制止と申しまするのは、大体あらかじめ予見のできることでありまするから、従つて事前に十分そういうことについては独断的に判断をしてやるということを少くせしめることができると思うのであります。
従つて事前に、その点について早急に御勘案願うように、郵政委員長のほうにお伝え願つておきたい。以上だけ、本日の段階として申上げておきたい。
従つて事前に解決するほうが労使両方にとつて望ましいと思います。併しこれはそもそも労働大臣の要請は、争議行為に至らずして平和裡にものを解決することが狙いでありますから、私はこれが事前に発動ずることこそ最も至当であると思います。併しながら、これが事後に発動される場合には、すでに斡旋調停を経て不調に終つたものが更に緊急調整に入るわけでありますから、その場合には恐らく解決の途が容易にないと思います。
二元運用になることを大臣は考えておるのではない、従つて事前調査もやらない、こうおつしやつた。それがはたしてその通りであるかどうか。