1954-11-18 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第13号
従つて争議行為としての実力の現われであるピケ自体の限界を画するものも、結局財産権や平等権や自由権との調和でありまするから、スクラムを組み説得すること自体は差支えないが、使用者等の出入を阻止して施設の保母を妨害したり、就労希望者の正当な就労意思を不当に拘束いたしまして、強制の程度が相手方の意思決定の自由や行動の自由を否定する程度に達する場合は、もはや正当ではないと言わなければならないと思うのであります
従つて争議行為としての実力の現われであるピケ自体の限界を画するものも、結局財産権や平等権や自由権との調和でありまするから、スクラムを組み説得すること自体は差支えないが、使用者等の出入を阻止して施設の保母を妨害したり、就労希望者の正当な就労意思を不当に拘束いたしまして、強制の程度が相手方の意思決定の自由や行動の自由を否定する程度に達する場合は、もはや正当ではないと言わなければならないと思うのであります
従つて争議行為というものは組合運動としてやられる。そうして上から指令と言つたらおわかりにくいから、命令が来た、これに服さないということになれば首にされるということになるわけです、組合運動上から……。そういうことになると、これはまあ少々無理だと思いながらもやはりやつて行かなければならん。そうするとその責任ということになつたら、その指令を出した根本が責任をとらなければならん。
ただこれだけでありまして、従つて争議行為における場合の労使間のバランスというものは、一応保たれるのではないかというように考えます。
つまり労使の紛争という場面の中で、当然労働組合としては、使用者に加えるべき圧力、その手段として争議行為を使うわけでございますから、従つて争議行為が起る源を追究して行きますと、これは労使双方に、責任という言葉はいけませんけれども、その原因があるというふうに考えなければならない。
従つて、争議行為が適正妥当であるかどうかということにつきましては、政府はこれは非合法として警告したことでありますならば、事態そこに至らない前に、文書の取引によつて、石炭連盟と炭労が意見の相違上交渉しておる際に、当然鉱山保安局その他からいたしまして、これにタツチすべきであつたのであります。結局におきましては野放しの争議行為にまかせて、政府はこれを傍観しておつたのであります。
従つて、争議行為の方法として、大なり小なりの差はあるにいたしましても、国家的な資源を滅失荒廃するといつたような争議方法は適当ではない。すなわち労働争議の目的と手段のいわゆる相当性というものを破壊し、法益の権衡を著しく失しますとともに、復帰すべき職場をみずから失わしめるという行為でありますので、これはいわゆる争議権の対象となる目的というものを逸脱するものである。
従つて争議行為を全面的に禁止することは、やはり避くべきである、かように考えております。但し争議行為による国民大衆の脅威、損害をできるだけ避けて行きたいというのは当然でありまして、争議行為全般を以て暴力主義的なものだというふうには考えておらないのであります。従つて労使の良識と健全な慣行の成熟を待つてこれを促進させること、これが政府として努力する基本的の態度でございます。
そういう意味におきまして、私は一般争議の場合か、斡旋調停によつておる場合には争議行為を禁止するという条項を、これは従来慣行として認められておりますが、最近組合の態度が変りまして、憲法によつて争議権を保障されておるのであるから、斡旋調停は単にサービスである、従つて争議行為をなし得るのだという声が盛んに出ておる現在として、私は少くとも事前の斡旋調停が行われておる間争議行為は禁止するという条項を置くべきであると
○吾孫子公述人 今非常にむずかしい御質問なので、少し聞き落した点があるかもしれませんが、今度のこの法律改正によりますと、従来の労働組合法の中の争議行為に関する定義のところは別にかわつておらないのでございまして、従つて争議行為ということに対する考え方は、従来の労働組合法の解釈のままでよろしいかと思うのでございます。