1952-12-23 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(白石正雄君) 給与準則を定める場合におきまして、考慮すべき条件といたしましては、本法律案におきましては、一般職の職員の給与に関する法律、それから民間事業の従事員の給与、その他というように三条件を兼ねておるのでありまするが、生計費の問題につきましては、実は一般職の職員の給与の法律の中に、これは生計費その他を考慮して定めるというようにこの中に文句が謳われておりますので、従つて一般職の職員の給与
○政府委員(白石正雄君) 給与準則を定める場合におきまして、考慮すべき条件といたしましては、本法律案におきましては、一般職の職員の給与に関する法律、それから民間事業の従事員の給与、その他というように三条件を兼ねておるのでありまするが、生計費の問題につきましては、実は一般職の職員の給与の法律の中に、これは生計費その他を考慮して定めるというようにこの中に文句が謳われておりますので、従つて一般職の職員の給与
従つて一般職ではございますけれども、やはり転職を制限いたしまして、その地位を保障することが必要でありますので、原則としては就任の日から三年を経過しなければ、その意に反しては転職できないということを明らかにいたしました。ただ三箇月以上の休養を要するような健康状態が害されましたとか、あるいは管理者の責任に帰すべき重大な過失があつた場合には、この限りでないということにいたしてあるのであります。
従つて一般職と、いろいろな政治的の方面、団体交渉その他いろいろな点がありまするが、これを一律に取扱うという、かような行き方で行くならば、これはほんとうの民当日本の自由な立場における学問の自由、教育基本法に基くところの教育の破壊になるのではないかと思うのであります。
従つて一般職となつておる現状はまことに不適当であるので、これらの印刷庁、造幣庁の職員は、こういう現業庁であるという性格から考えてみまして、一般職であつては公務の民主的、能率的な運営を保障することができないから、これらの現業庁の職務に従事しております政府職員は、すみやかに一般職から除外されたい。特別職にしてもらいたいという趣旨であります。
従つて一般職に属するものは国家公務員法の適用を受け、従つてその給與については、新給與実施に関する法律で規律せらるべきはずであります。しかしながら現在のところは一般職である公団の職員につきましても、この新給與実施に関する法律の適用を除外いたしております。
従つて一般職の方は、特別職でないものが一般職になつておるという形になつております。祕書の方は特別職に入つておりません。従つてどちらであるかと言えば、国家が給料を支給している関係上、一般職であります。しかしながら一般職の中のどういうものに入るかと言えば、非常勤職員というところに入つておるわけであります。これは明瞭であります。事実はそういうことで採用しておる。
従つて一般職の地方公務員とは非常な服務上の相違があるのであります。さような意味におきまして今回三十二條を改正することにいたしたのでございますが、これらについては又その條文のときに詳しく御説明いたしまするが、只今の御質疑に対しては以上お答え申上げる次第でございます。