1952-06-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第40号
従つてカイロ宣言の解釈としては、中国、国の異同の問題はありましようが、一応はリパブリツク・オブ・チヤイナに台湾が帰属するということに解釈されるのではないかと思う。そこでそれにもかかわらず、今外務大臣が二度も言われたように、日本政府の公式な見解としてはリパブリツク・オブ・チヤイナでなくて、チヤイナ、中国に属すると、こういう見解であるのかどうか。
従つてカイロ宣言の解釈としては、中国、国の異同の問題はありましようが、一応はリパブリツク・オブ・チヤイナに台湾が帰属するということに解釈されるのではないかと思う。そこでそれにもかかわらず、今外務大臣が二度も言われたように、日本政府の公式な見解としてはリパブリツク・オブ・チヤイナでなくて、チヤイナ、中国に属すると、こういう見解であるのかどうか。
○政府委員(草葉隆圓君) この條文から申しますると、朝鮮の独立を承認するというのが南北いずれの朝鮮ということはここには明示いたしておらないので、従つてカイロ宣言によりますると、朝鮮民族を奴隷的状態から解放して朝鮮の独立を来たすという方向から流れて参りました(a)項におきまする「朝鮮の独立」というものを、これこれの島を含んで、日本はこれらに対する権利、権原、請求権を放棄したのである。
従つて「「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク」という以上、この條項に何ら関係のない千島、樺太の主権を放棄し、北緯二十九度以南の諸島を信託統治に委すべき何らの理由もないことは言をまちません。はたしてしかりといたしますならば、今回の平和條約二條(C)及び第三條のごときは、右カイロ宣言を蹂躪したものというべく……。 〔発言する者あり〕
従つてカイロ宣言はすでに実行不可能に陷り、無効になつたものであると私は解釈しているのであります。従つて台湾の領土権というものは今日まだ依然として日本に現存すると解釈することもさしつかえないと私は思うのでありますが、そういう台湾であるならば、この際日本といたしましても遠慮なくどしどし、日本に帰属せしめてもらいたいと言つてちつともさしつかえないと思う。
そこでこの請願の趣旨によりますと、この島は日本によつて侵略されたものでもなければ、奪取されたものでもなく、従つてカイロ宣言に基き、この島の主権が講和後に日本に復帰することは当然と考えておりますが、最近の外電の報ずるところによると、この島は信託統治になるということが報ぜられておるので、一同驚きに堪えない次第である。
以上のことからこの島が侵略によつて日本が奪取したものでないことは一目瞭然であり、従つてカイロ宣言に基きこの島の主権が講和とともに日本に復帰することは当然と信じられるのであります。しかるにも上私たちの郷土であるこの島が日本から分離されるならば、よつて生ずる私たちの運命は、絶望以外の何ものでもないでしよう。
従つて、カイロ宣言に該当する領土、すなわち朝鮮、満洲、台湾、膨湖島及び旧南洋委任統治区域はわが領土権を放棄いたします。しかしてこれに該当しないで、しかも本州、四国、九州、北海道にあらざる島々につきましても、ポツダム宣言を受諾した以上、関係四箇国が決定するの方式には異存がございません。
従つてカイロ宣言を例にとつてはいけませんが、そういうものもいわゆる中国に関する中国と言つてはいけませんが、いわゆる特定国と申しましようか、特定のABCという三国が協約した一つの国際協定があると仮定いたしましよう。